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民泊規制の最新情報|2026年の条例・営業制限を徹底解説

民泊規制の最新情報|2026年の条例・営業制限を徹底解説

民泊規制とは?この記事でわかること

民泊規制について解説するイメージ

民泊を始めようと調べていると、「条例」「上乗せ規制」「営業日数制限」といった言葉を目にして、何から確認すればいいかわからなくなる方も多いのではないでしょうか。

民泊の規制は国の法律だけでなく、都道府県・市区町村ごとの条例によって大きく異なります。しかも2026年現在、全国各地で規制強化の動きが加速しており、昨年まで問題なかったエリアで新たな制限が設けられるケースも増えています。

この記事では、民泊初心者の方に向けて、以下の内容をわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 民泊新法(住宅宿泊事業法)の基本ルール
  • 2026年に動きがある主要な条例・規制強化の最新情報
  • 東京・大阪・京都などエリア別の規制の違い
  • 民泊を始める前に確認すべきポイント

※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。条例は随時改正される可能性があるため、最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください。

民泊規制の基本|住宅宿泊事業法(民泊新法)のしくみ

民泊新法の基本的なしくみ

民泊新法とは何か

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、2017年に成立し2018年6月から施行された法律です。それ以前は旅館業法の許可を取得しなければ民泊営業ができず、取得ハードルの高さから多数の「違法民泊」が横行していました。民泊新法の施行により、届出制という比較的簡易な手続きで合法的に民泊を始められるようになりました。

民泊新法では、民泊に関わる事業者を3つに分類しています。

区分 役割 手続き
住宅宿泊事業者 民泊を直接運営する個人・事業者 都道府県知事等への届出
住宅宿泊管理業者 オーナーに代わって清掃・ゲスト対応を行う事業者 国土交通大臣への登録
住宅宿泊仲介業者 ゲストとオーナーをつなぐプラットフォーム事業者 観光庁長官への登録

年間180日ルールとは

民泊新法の大きな特徴が、年間営業日数を180日以内に制限するルールです。カウント期間は毎年4月1日〜翌年3月31日で、実際にゲストを宿泊させた日数(泊数)をカウントします。予約を受け付けた日や施設を空室にしていた日はカウントされません。

この180日を超えて営業した場合、自治体から業務改善命令が出されます。さらに従わなければ業務停止命令・届出の取消しへと進み、意図的に超過した場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる可能性もあります。

注意:180日はあくまで上限です

自治体によっては、180日よりもさらに短い日数や特定の曜日のみに制限する「上乗せ条例」を設けているケースがあります。物件の所在地の条例を必ず確認してください。

届出に必要な住宅の要件

民泊新法の届出対象となる「住宅」には、設備要件と居住要件の両方を満たす必要があります。設備要件として、台所・浴室・便所・洗面設備の4つが備わっていることが求められます。また、現に人の生活の本拠として使用されている、または入居者募集が行われている物件であることも条件です。

2026年の条例・規制強化の動向

2026年の民泊規制強化の動向

全国的な規制強化の背景

2026年現在、民泊への規制は「量的な拡大」から「質の管理・住民保護」へと大きく方向転換しています。届出数の急増と近隣トラブルの多発が主な背景にあり、各自治体が相次いで条例改正や取り締まり強化に踏み切っています。

東京23区においても、これまで「規制が緩い」とされていたエリアで新たな条例が施行されるなど、変化が続いています。2025年11月には新宿区で16施設・9事業者に業務停止命令、4事業者に廃止命令が出されるなど、行政処分の事例も増加しています。

上乗せ条例とは

「上乗せ条例」とは、民泊新法の基本ルール(年間180日)に加えて、各自治体が独自に設ける追加規制のことです。主な内容として、以下のようなものがあります。

上乗せ条例の主な内容
  • 営業日数のさらなる制限:180日よりも短い期間に限定(例:週末のみ、年間104日など)
  • 営業可能区域の限定:住居専用地域や文教地区での営業制限
  • 家主居住型と不在型での差別化:家主が居住している場合は制限を緩和するケースも
  • 管理者の近接義務:一定距離以内に管理者が駐在することを求めるケース(京都市など)

上乗せ条例の有無や内容は区市町村によって異なり、2026年も引き続き改正が進行中です。自分の物件が属するエリアの条例を最新情報で確認することが欠かせません。

主要エリア別・最新規制まとめ

エリア別民泊規制まとめ

東京23区の規制動向

東京23区では、区ごとに規制の内容が大きく異なります。2026年時点で上乗せ条例がなく、住居専用地域を含む全域で年間180日の営業が可能な区として、中野区・北区・荒川区・板橋区・足立区・葛飾区・江戸川区の7区が挙げられます。これらの区は観光の中心地からはやや離れていますが、家賃が比較的安く利回りが高くなる傾向があります。

一方、規制が強化されているエリアも増えています。以下の表に主要区の規制状況をまとめました。

区名 住居専用地域での規制 施行時期
新宿区 金曜正午〜月曜正午(週末のみ) 施行済み
豊島区 夏休み・冬休み等の特定期間(年間約84〜120日) 2026年12月予定
墨田区 週末のみの営業に制限 2026年4月〜
葛飾区 週末のみの営業に制限 2026年4月〜
文京区 年間約20日 施行済み
中野区・北区など7区 上乗せ条例なし(年間180日可)

商業地域・準工業地域・近隣商業地域については、多くの区で住宅宿泊事業法の規定通り年間180日まで通年営業が可能です。物件の用途地域を必ず確認してください。

大阪府の規制動向

大阪市は国家戦略特区として「特区民泊」(365日営業可)を活用してきましたが、深刻な住民トラブルを受け、厳しい局面を迎えています。大阪市に寄せられた民泊への苦情は2024年度に399件、2025年度にはさらに増加のペースが続きました。ゴミ・騒音問題や、2泊3日以上というルールを無視した1泊からの違法運営が多発しています。

特区民泊の新規受付については、2026年5月29日をもって終了することが正式に承認されています。大阪市は既存施設約7,000件を対象とした大規模調査も開始しており、今後の規制強化の動向を注視する必要があります。

京都市の規制動向

京都市はもともと全国的にも厳しい民泊規制を定めており、2018年に独自ルールを制定しています(800メートル以内に管理者が駐在し、緊急時に10分程度で対応できることなど)。2026年1月、京都市はさらなる規制強化の方針を発表し、営業日数や立地条件の制限を強化する条例改正案を2026年度中に市議会へ提出する予定です。

京都市は「監視体制を強化してきたがトラブル件数は増えている」として、民泊対策専門チームの増員と抜き打ち調査の強化も進めています。事業報告書の未提出には最大30日間の業務停止命令や最大5万円の過料が科されます。

条例は改正されることがあります

本記事の情報は2026年6月時点のものです。条例の内容は随時改正される可能性があるため、必ず各自治体の公式サイトや民泊制度ポータルサイト(観光庁)で最新情報をご確認ください。

民泊を始める前に確認したい規制チェックリスト

民泊運営を始める前に、以下のポイントを必ず確認してください。規制を見落としたまま営業を開始すると、行政処分の対象になるリスクがあります。

規制確認チェックリスト
  • 用途地域の確認:住居専用地域か商業地域かで、適用される規制が変わる
  • 都道府県・市区町村の条例確認:上乗せ条例の有無・営業可能日数・営業可能時間帯を確認する
  • マンション管理規約の確認:用途地域の規制をクリアしていても、管理規約で民泊が禁止されている場合は営業不可
  • 届出番号の取得:届出番号がないとAirbnbなどのOTAに掲載できない
  • 家主不在型の場合は管理業者への委託:国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者への委託が義務
  • 営業日数の管理体制:複数OTA利用時は自身でも日数を集計・管理する

規制が複雑で自力での確認が難しい場合や、許認可申請のサポートを希望する場合は、民泊運営代行会社に相談するのも一つの方法です。許認可取得から運営代行まで一括対応できる会社も多く存在します。

よくある質問

民泊新法と旅館業法の違いは何ですか?
民泊新法(住宅宿泊事業法)は一般の住宅を短期間貸し出す場合に適用される法律で、届出制で始められます。旅館業法は、ホテル・旅館・簡易宿所として営業する場合に適用され、許可制で取得要件がより厳しくなります。民泊新法には年間180日の営業上限がある一方、旅館業法の簡易宿所であれば通年営業が可能です。どちらが自分の物件に向いているかは、エリアや物件条件によって異なります。
上乗せ条例はどこで確認できますか?
各自治体(都道府県・市区町村)の公式ウェブサイト、または観光庁が運営する「民泊制度ポータルサイト」で確認できます。ポータルサイトでは都道府県・市区町村ごとの条例情報がまとめられており、エリアを絞って調べることができます。ただし、条例は改正されることがあるため、必ず最新情報を直接確認してください。
マンションで民泊を始めたいのですが、何を確認すればよいですか?
まず物件の用途地域を確認し、当該エリアの条例上で民泊が可能かどうかを調べます。次に、マンションの管理規約を確認してください。用途地域の規制をクリアしていても、管理規約で民泊が禁止されている場合は営業できません。2018年の民泊新法施行後、多くのマンションで管理規約に禁止条項が追加されています。管理規約に明記がない場合も、管理組合に確認することをおすすめします。
180日を超えて営業してしまった場合はどうなりますか?
自治体から業務改善命令が出されます。命令に従わない場合は業務停止命令、さらには届出の取消しへと進みます。意図的に超過した場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる可能性もあります。複数のOTAを利用している場合は、営業日数を自身でスプレッドシートなどで管理し、超過しないよう注意が必要です。
規制が厳しい中でも民泊を合法的に続ける方法はありますか?
いくつかのアプローチがあります。用途地域が商業地域の物件を選ぶと、上乗せ条例による日数制限を受けないケースが多くなります。また、旅館業法の簡易宿所許可を取得することで、年間通じて営業が可能になります(取得要件はより厳格です)。民泊新法の範囲内で最大限収益を高めるためには、ダイナミックプライシングなどの収益最適化が重要になります。いずれも専門的な判断が必要なため、民泊の許認可に詳しい行政書士や運営代行会社への相談をおすすめします。

まとめ

民泊規制は、国の法律(住宅宿泊事業法)が定める年間180日の上限を基本としながら、各自治体の上乗せ条例によって地域ごとに大きく異なります。2026年現在、東京23区を中心に各地で規制強化の動きが続いており、昨年まで問題なかったエリアで新たな制限が設けられるケースも増えています。

2026年の民泊規制・重要ポイントまとめ
  • 年間180日ルール:民泊新法の基本。超過すると行政処分・罰則の対象になる
  • 上乗せ条例:エリアによっては週末のみ・年間20〜120日など、さらに厳しい制限がある
  • 東京:豊島区・墨田区・葛飾区など、2026年に新条例が施行されたエリアが複数ある
  • 大阪:特区民泊の新規受付が2026年5月末で終了。既存施設への全件調査も進行中
  • 京都:もともと全国屈指の厳しい規制。2026年度中にさらなる強化の条例改正案が提出予定
  • マンション管理規約:条例をクリアしていても、管理規約で禁止されていれば営業不可

民泊の規制は今後も変化が続くことが予想されます。始める前・運営中の両方で、定期的に最新の条例情報を確認することが大切です。規制の確認から許認可申請まで、専門家や民泊運営代行会社のサポートを活用するのも有効な選択肢です。

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