【民泊の始め方完全ガイド】個人・自宅でもできる開業手順と2026年最新の規制
「民泊を始めてみたいけれど、自宅の一部でもできるのか、賃貸物件でも大丈夫なのか、個人でも開業できるのか」 こうした疑問を抱えたまま、最初の一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。

「民泊を始めてみたいけれど、自宅の一部でもできるのか、賃貸物件でも大丈夫なのか、個人でも開業できるのか」
こうした疑問を抱えたまま、最初の一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。
民泊は届出制で参入しやすい一方、住む場所や物件の形態によって必要な手続きや注意点が異なります。
さらに2026年には、自治体が条例によって民泊の営業を実質的に禁止できる「ゼロ日規制」が容認されるなど、規制環境も変化し続けています。
この記事では、民泊を始めるまでの流れを、個人・自宅・賃貸物件といったケース別のポイントも含めて、開業に必要な届出から設備準備まで順を追ってわかりやすく解説します。
民泊とは?基本知識と最新の市場動向
民泊を始める前に、まずは民泊にどんな種類があるのかと、市場の現状を確認しておきましょう。
【民泊の3つの種類(住宅宿泊事業・簡易宿所・特区民泊)】
民泊として宿泊サービスを提供するには、次の3つの制度のいずれかに基づく手続きが必要です。
| 制度 | 手続き | 年間の営業日数 | 特徴 |
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 届出 | 180日以内 | 手続きが比較的簡単で、個人でも始めやすい |
| 簡易宿所営業(旅館業法) | 許可 | 制限なし | 設備基準が厳格。通年営業を目指す場合向け |
| 特区民泊 | 認定 | 制限なし | 国家戦略特区の一部地域のみ。最低宿泊日数が定められている(2泊3日以上) |
特区民泊は、大阪市が2026年5月29日をもって新規受付を終了しているなど、始められる地域が限られています。
個人や自宅で初めて民泊を始める場合は、届出制の住宅宿泊事業から検討するのが一般的です。この記事でも、住宅宿泊事業を中心に開業の手順を解説します。
3つの制度の詳しい違いは、民泊とは?基本の仕組みから2026年最新の規制・始め方までわかりやすく解説をご覧ください。
【最新データで見る民泊市場】
観光庁の公表データによると、住宅宿泊事業の届出住宅は着実に増えています。
2026年9月15日時点で、事業廃止を除いた届出住宅数は43,037件で、7月から2か月で967件増えました。なお、累計の届出件数は67,932件ですが、そのうち24,895件はすでに事業を廃止しています。
宿泊の実績も伸びています。2026年6〜7月の全国の延べ宿泊者数は約163万人泊で、前年同期の131.2%(約3割増)でした。宿泊者の57.5%は外国人で、都道府県別では東京都が最も多く、次いで北海道、沖縄県の順でした。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 届出住宅数(事業廃止を除く、2026年9月15日時点) | 43,037件 |
| 累計の届出件数(うち事業廃止) | 67,932件(24,895件) |
| 延べ宿泊者数(2026年6〜7月) | 約163万人泊(前年同期比131.2%) |
| 外国人宿泊者の割合(2026年6〜7月) | 57.5% |
民泊を始める前に知っておきたい法的要件
民泊は、必要な届出や許可を済ませたうえで始める必要があります。ここでは、住宅宿泊事業法の基本、自治体の条例、2026年のゼロ日規制、そして関連する法令を順に見ていきます。
【住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要】
住宅宿泊事業法は、2018年6月15日に施行された、民泊のルールを定めた法律です。住宅に宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を、年間180日以内で行う場合に、都道府県知事等への届出を求めています。届出は、観光庁の「民泊制度運営システム」を使って行うのが原則です。
180日ルールの数え方は、民泊とは?基本の仕組みから2026年最新の規制・始め方までわかりやすく解説で解説しています。
届出ができる「住宅」には、次の要件があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 設備要件 | 台所、浴室、便所、洗面設備が備わっていること |
| 居住要件 | 次のいずれかに当てはまり、かつ宿泊事業以外の事業に使われていないこと。 「現に人の生活の本拠として使用されている」 「入居者の募集が行われている」 「随時、所有者・賃借人・転借人の居住の用に供されている」 |
届出をしたあとは、ホストに次の義務があります。
- 衛生を確保する措置や、騒音防止などについての宿泊者への説明
- 近隣住民からの苦情への対応
- 宿泊者名簿の備付けと、標識の掲示
- 宿泊日数などの定期報告(2か月ごと)
宿泊中にホストが不在となる運営の場合などは、国土交通大臣に登録した住宅宿泊管理業者への管理委託も必要です。
参考:観光庁「住宅宿泊事業者編」
参考:観光庁「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」
【自治体の条例・規制への対応】
住宅宿泊事業法は全国共通の法律ですが、自治体は条例で、営業できる区域や期間を制限できます。
そのため、同じ「年間180日以内」の民泊でも、物件の所在地によって、営業できる曜日や期間、場所が大きく変わります。営業できる曜日や期間を限定する自治体や、住居専用地域での営業を制限する自治体などがあります。
条例の内容は、物件の所在地の自治体窓口(保健所など)で確認できます。届出の前に事前相談をしておくと、必要な書類や手続きを具体的に教えてもらえます。
エリア別の最新の条例は、民泊規制の最新情報|2026年7月のゼロ日規制通知と自治体条例まとめで解説しています。
【2026年のゼロ日規制の動き】
2026年7月15日、観光庁・国土交通省・厚生労働省が連名で、ゼロ日規制(立地を理由に民泊を実質的に禁止すること)に関する技術的助言を、全国の自治体に通知しました。これにより、自治体が条例で新たな民泊の実施を禁止したり、既存の届出住宅にも制限をかけたりすることが可能だと明確になりました。
ただし、この通知は技術的助言であり、法的拘束力はありません。実際にどこまで規制するかは、各自治体の条例で決まります。これから始める方は、届出の前に、所在地の条例の内容に加えて、改正の予定がないかも自治体に確認しておくと安心です。
通知の詳しい内容は、民泊とは?基本の仕組みから2026年最新の規制・始め方までわかりやすく解説でも解説しています。
参考:観光庁「地方公共団体に対して民泊に関する通知を行いました」(2026年7月15日)
【その他の関連法規(消防法・建築基準法等)】
民泊を始めるときは、住宅宿泊事業法のほかにも、次の法令を確認しておく必要があります。
| 法令 | 確認すること |
|---|---|
| 消防法 | 届出の前に、消防署に相談したうえで、消防法令適合通知書を入手しておく必要があります(添付の手続きは、届出先の自治体で確認してください)。物件の規模や構造によっては、自動火災報知設備や誘導灯、消火器などの設置が必要になることがあります。 |
| 建築基準法 | 住宅宿泊事業の届出住宅は、建築基準法上も「住宅」として扱われ、用途変更の確認申請は不要です。ただし、建築基準法に適合している必要があります。簡易宿所営業として始める場合は、用途変更の手続きが必要になることがあります |
| 食品衛生法 | 宿泊者に食事を提供する場合は、営業許可が必要になることがあります。提供内容によって異なるため、保健所に相談してください |
| 廃棄物処理法 | 宿泊者が出したごみは、事業活動に伴って生じた廃棄物として、事業者が責任を持って処理する必要があります。回収の方法は自治体によって異なるため、所管の自治体に確認してください。 |
どの手続きも、物件や自治体によって細かい要件が異なります。届出の前に、自治体の窓口と消防署に相談しておくと、手戻りを防げます。
参考:観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」
参考:観光庁「事業者の業務[1]」
個人・自宅でも民泊は始められる?
個人でも、届出をすれば民泊を始められます。
自宅の一部、賃貸物件、分譲マンションの一室など、物件の形態によって、事前に確認することが変わります。
| 物件の形態 | 主に確認すること |
|---|---|
| 自宅の一部 | 届出の対象にする部分、宿泊できる人数、ホストが不在になる場合の管理委託 |
| 賃貸物件 | 貸主が民泊を目的とした転貸を承諾しているか |
| 分譲マンション | 管理規約の内容、管理組合の方針 |
【自宅の一部を使う場合の注意点】
自宅に住みながら、空いている部屋だけをゲストに貸す場合でも、住宅宿泊事業の届出ができます。
建物全体を届け出る必要はなく、住宅の要件を満たす部分だけを届出住宅にできます。届出に添付する図面も、民泊に使う部分だけを示せば足ります。
ただし、店舗や事務所、部屋貸しなど、民泊以外の事業に使っている部分は、届出住宅にできません。
自宅の一部を使う場合に、特に確認しておきたい点は次の通りです。
- 宿泊できる人数
→各居室の床面積を、宿泊者1人あたり3.3㎡以上確保する必要があります。面積は宿泊者が占有する部分で数え、台所、浴室、便所、洗面所、廊下は含みません - ホストが不在になる場合
→宿泊中にホストが不在となる場合は、国土交通大臣に登録した住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。家族が家にいても、その家族が届出者でなければ、不在にあたります。買い物など、日常生活で通常行う行為に要する時間の範囲内の外出は、不在に含まれません。なお、居室の数が5を超える場合も、管理委託が必要です - 近隣への事前説明
→国のガイドラインでは、届出の前に周辺住民へ事前に説明することが望ましいとされています。自治体によっては、条例などで事前の周知や説明を求めている場合があります - 住宅ローン
→住宅ローンは、自ら居住する住宅の取得を目的にしているものが多くあります。たとえばフラット35は、利用目的を自ら居住する住宅の取得に限定しています。民泊に使っても契約上問題がないか、借入先の金融機関に事前に確認してください - 費用の扱い
→光熱費などは、民泊に使った割合で按分して経費にします。詳しくは民泊とは?基本の仕組みから2026年最新の規制・始め方までわかりやすく解説の税務の章をご覧ください
参考:観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」
参考:観光庁「事業者の業務[1]」
参考:観光庁「よくあるご質問」
参考:住宅金融支援機構「【フラット35】の不適正利用に巻き込まれないために」
【賃貸物件で始める場合のポイント】
賃貸物件でも、貸主の承諾があれば民泊を始められます。
借りている部屋でゲストを泊めることは転貸にあたるため、届出の際に、賃貸人が承諾したことを証する書類の提出が必要です。普通の賃貸借契約だけでは足りず、民泊を目的とした転貸の承諾が必要です。
進め方は、次の通りです。
- 賃貸借契約書を確認し、転貸の禁止や用途の制限に関する条項がないかを見る
- 貸主(管理会社が間に入る場合は管理会社を通じて)に、民泊を目的とすることを伝えて承諾を依頼する
- 承諾を書面で残す
承諾書の様式は、全国で決まったものがあるわけではありません。自治体が参考様式を公表している場合もあるので、届出先の自治体の案内を確認してください。
また、民泊専用の物件は、住宅宿泊事業法に基づく民泊を実施できません。届出住宅は、現に生活の本拠として使用している、入居者の募集が行われている、随時居住しているなど、居住の用に供されている家屋である必要があります。民泊のためだけに借りた部屋は、この要件を満たさないため、事前に確認してください。
参考:観光庁「届出の際の添付書類」
参考:観光庁「よくあるご質問(PDF)」
【分譲マンションの管理組合規約の確認】
分譲マンションでは、法律で決まる要件に加えて、管理規約と管理組合の方針の確認が欠かせません。
次の順に確認します。
- 管理規約の確認
→専有部分の用途について、民泊を禁止する定めがあるかを確認します。禁止の定めがある場合は、届出できません - 規約に定めがない場合の確認
→管理組合に、民泊を禁止する意思がないことを確認します。これは、総会や理事会で民泊を禁止する方針が決議されていないことを指します。届出の際には、管理規約の写しに加えて、規約に定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類を提出します - 標識の掲示場所の相談
→民泊の届出住宅には標識の掲示が必要です。マンションの場合は、掲示場所の取扱いについて、事前に管理組合と相談しておくことが望ましいとされています
国土交通省は、2017年にマンション標準管理規約を改正し、民泊を可能とする場合と禁止する場合の両方の規定例を示しました。民泊を認めるかどうかは、管理組合で話し合い、規約に明確にしておくことが望ましいとされています。
そのため、マンションによって規約の扱いは分かれています。規約は管理組合の決議で改正されることもあるため、開業後も管理組合の動きに気を配っておきましょう。
賃貸マンションを借りて始める場合は、貸主の承諾と、管理規約の確認の両方が必要です。
参考:観光庁「届出の際の添付書類」
参考:国土交通省「住宅宿泊事業に伴う『マンション標準管理規約』の改正について」
物件選びと立地条件のポイント

物件選びは、収益や運営のしやすさだけでなく、そもそも届出ができるかどうかにも関わります。
ここでは、立地と物件タイプの2つの観点から、観光庁の統計や資料をもとに見ていきます。
【立地選びの重要な要素】
立地を選ぶときは、「条例で営業が制限されないか」「宿泊者に選ばれる条件がそろっているか」「地域の宿泊実績はどうか」の3点を確認します。
◾️①条例で営業が制限される区域・期間を確認する
住宅宿泊事業法では、自治体が条例で、区域と期間を定めて営業を制限できます。
観光庁がまとめた資料(2021年4月1日時点)では、制限の対象になる区域として、次のようなものがありました。
- 住居専用地域(低層住居専用地域、中高層住居専用地域など)
- 小・中学校や保育所、児童福祉施設などの敷地の周囲100メートル程度の区域
- 文教地区や、ホテル・旅館の建築が制限されている区域
- 景観地区、国立公園、歴史的風土保存地区など(一部の自治体)
制限される期間も、自治体によって異なります。月曜日の正午から金曜日の正午まで(平日)とする例が多く、学校の授業が行われる日や、全ての期間とする自治体もあります。また、制限の対象を、ホストが不在になる民泊などに限る自治体もあります。
この資料は2021年時点のもので、その後に条例を改正した自治体もあります。例えば豊島区は、2021年時点では区域・期間の制限がありませんでしたが、2026年12月16日から制限が始まります。さらに、2026年7月の国の通知で、自治体が条例で新たな民泊の禁止などを行うことが可能だと明確になりました。
物件を契約する前に、条例の改正予定も含めて、自治体に確認してください。
エリア別の最新の条例は、民泊規制の最新情報|2026年7月のゼロ日規制通知と自治体条例まとめで解説しています。
◾️②宿泊者が重視する条件を知ろう
観光庁が2021年12月に実施したアンケート(民泊の利用経験がある日本人268人、複数回答)では、民泊を利用する際に重視することは次の通りでした。
| 重視すること | 割合 |
|---|---|
| 宿泊費 | 76.5% |
| 設備 | 55.6% |
| 交通の利便性 | 41.0% |
| 宿泊可能人数 | 33.2% |
| 周辺の治安 | 32.8% |
| 近隣にスーパー・飲食店があるなど、利便性 | 31.7% |
| 予約サイトでのレビュー | 23.1% |
立地に関わる項目では、交通の利便性、周辺の治安、近隣のスーパーや飲食店が、3割以上の人に重視されています。
対象は日本人の利用経験者に限られるため、外国人ゲストを想定する場合は、ターゲットの動向を別途確認してください。
◾️③地域ごとの宿泊実績を見る
観光庁の統計(2026年6〜7月)では、地域によって宿泊実績に差があります。
| 指標 | 上位の地域 |
|---|---|
| 延べ宿泊者数 | 東京都(788,416人泊)、北海道(247,442人泊)、沖縄県(67,381人泊) |
| 届出住宅あたりの宿泊日数(全国平均15.4日) | 北海道(21.1日)、福岡県(18.4日) |
| 一人当たりの宿泊日数 | 東京都(4.1泊) |
宿泊が多い地域でも、収益が高いとは限りません。
2021年の観光庁の調査では、東京都特別区の年間利益率の平均は10.5%と、全体の平均15.9%を下回っていました。
参考:観光庁「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて」(令和3年4月1日時点)
参考:観光庁「各自治体の情報・窓口案内(条例等の状況等)」
参考:豊島区「事業者向け:住宅宿泊事業法について」
参考:観光庁「住宅宿泊事業法の施行状況」
【物件タイプ別の特徴】
観光庁が2021年11〜12月に実施した実態調査(届出物件2,176件の回答。届出件数ベースの回答率は約12%)から、物件タイプ別の傾向を見てみます。
| 物件タイプ | 全体に占める割合 | ホストが同居する割合 | 平均の年間利益率 | 年間固定費の平均 | 苦情を受けた割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 32.6% | 75.1% | 18.6% | 104万円 | 9.4% |
| マンション | 38.6% | 3.1% | 14.9% | 244万円 | 20.2% |
| アパート | 15.5% | 20.7% | 13.1% | 195万円 | 10.7% |
| 古民家 | 4.6% | 72.3% | 18.8% | 89万円 | 15.8% |
| 全体 | 100% | 35.6% | 15.9% | 182万円 | 14.4% |
※現在の収益とは異なる可能性があります。傾向をつかむ目安として見てください。
「ホストが同居する」は、宿泊中もホストが同じ住宅に住んでいる運営(家主居住型)を指します。
- 一戸建て
→ホストが同居する運営が75.1%、個人による運営が84.9%を占めます。宿泊可能人数が7人以上の物件が40.6%、宿泊単価3万円以上の物件が7.3%と、大人数・高単価の運営が他のタイプより多くなっています。平均の利益率は高めですが、赤字(0%未満)が23.4%、利益率30%以上が26.3%と、結果が二極化しています - マンション
→ホストが不在の運営が96.9%、法人による運営が87.9%を占めます。宿泊可能人数は2人以下が44.8%と、少人数向けが多くなっています。年間固定費の平均は表の中で最も高く、苦情を受けたことがある割合も20.2%と、全タイプの中で最も高い結果でした。管理規約の確認も欠かせません。 - アパート
→ホストが不在の運営が79.3%、法人による運営が64.5%です。平均の年間利益率は13.1%と、表の中で最も低くなっています。 - 古民家
個人による運営が87.1%を占め、年間固定費の平均は表の中で最も低い89万円です。7人以上が泊まれる物件が44.6%、宿泊単価3万円以上の物件が6.9%となっています。(回答数が約100件と少ないため、参考程度に見てください。)
苦情を受けたことがある割合は、ホストが同居する運営で6.6%、ホストが不在の運営で18.8%と、同居する運営の方が低くなっていました。
どのタイプでも、消防設備や建築基準法への適合、条例の確認が必要です。
民泊開業に必要な手続きと許可申請
民泊を始めるには、住宅宿泊事業の届出のほかに、消防署への相談や、届出後の手続きも必要です。
開業までの大まかな流れは、次の通りです。
- 物件、条例、管理規約などを確認する
- 消防署に相談し、必要な消防設備を整えて、消防法令適合通知書を入手する
- 届出に必要な書類をそろえて、民泊制度運営システムで届出をする
- 届出番号を取得し、標識を掲示して、予約を受ける仲介サイトに登録する
- 営業を始めたあと、2か月ごとに定期報告をする
【住宅宿泊事業の届出手続き】
住宅宿泊事業を営むには、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出ます。
届出は、原則として観光庁の「民泊制度運営システム」を使って行います。届出書は日本語で作成します(名称や住所などの固有名詞は、外国語でも構いません)。
「都道府県知事等」には、都道府県のほか、届出の受理を担当している保健所設置市や東京23区も含まれます。窓口は、物件の所在地の自治体で確認してください。
届出の前には、賃貸物件であれば貸主の承諾、分譲マンションであれば管理規約と管理組合の方針を確認しておきます。
◾️主な添付書類(個人の場合)
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 欠格事由に該当しないことの誓約書 | 国の様式Bか、同じ内容を記載して署名した書面を使います |
| 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | 官公署が発行する書類は、届出日前3か月以内のものが必要です |
| 住宅の登記事項証明書 | ー |
| 住宅の図面 | 台所・浴室・便所・洗面設備の位置、間取り、出入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用部分の床面積、非常用照明器具の位置などの安全措置を記載します。手書きでも構いません |
| 居住要件を示す書類 | 入居者の募集中であれば募集広告の写し、随時居住している住宅であれば居住を示す書類(日用品を買ったレシートや、交通機関の領収書の写しなど)を用意します |
| 賃貸の場合(貸主の承諾を示す書類) | 賃貸借契約書に民泊が可能と明記されていなければ、別に承諾書が必要です。決まった様式はありません |
| 分譲マンションの場合(管理規約の写しなど) | 規約に定めがない場合は、管理組合に禁止の意思がないことを示す書類も必要です |
| 管理業者に委託する場合(契約書面の写し) | 住宅宿泊管理業者との管理受託契約の書面です |
添付書類は日本語または英語で記載したものに限ります(英語の場合は日本語訳が必要です)。法人の場合は、定款や登記事項証明書なども必要です。
次の人は、欠格事由にあたり、届出ができません。
- 住宅宿泊事業の廃止を命じられ、その命令の日から3年を経過していない人
- 拘禁刑以上の刑や、住宅宿泊事業法・旅館業法の違反による罰金の刑を受け、3年を経過していない人
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない人
届出が受理されると、届出番号が付与されます。
参考:観光庁「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」
参考:観光庁「届出の際の添付書類」
参考:観光庁「各自治体の情報・窓口案内(条例等の状況等)」
【消防法に基づく手続き】
消防法令に適合していない状態で事業を始めると、住宅宿泊事業法に基づく業務停止命令などの対象になる場合があります。届出の前に、必ず管轄の消防署に相談してください。
消防法令上の用途は、ホストが居住しているかどうかや、宿泊室の床面積などに応じて判定されます。用途によって必要な消防用設備が変わるため、建物ごとに消防署の確認が必要です。自動火災報知設備、誘導灯、消火器などの設置が必要になることがあります。すでに設置されている設備は、重複して設置する必要はありません。
進め方は、次の通りです。
- 管轄の消防署に相談し、物件の消防法令上の用途と、必要な設備を確認する
- 必要な消防用設備を設置する
- 消防法令適合通知書の交付を受ける(添付の手続きは、届出先の自治体で確認)
延べ面積が300㎡未満の建物では、「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置できます。
無線式の感知器だけで構成する場合は、工事に消防設備士の資格が不要で、着工前の届出も不要です(設置工事が終わったあとの届出は必要です)。ただし、電波環境や建物の階数によっては設置できない場合があります。
◾️消防法とは別に必要な、住宅宿泊事業法の安全確保措置
民泊では、消防法令のほかに、住宅宿泊事業法に基づく安全確保措置も必要です。基本の措置は、次の3つです。
- 宿泊室と避難経路に、非常用照明器具を設置する
- 2つ以上の宿泊室に別のグループの宿泊者が泊まる場合は、防火区画、自動火災報知設備、スプリンクラーのいずれかを講じる
- 建物の規模・構造に応じて、自動火災報知設備、誘導灯の設置や、防炎カーテンの使用などの措置を講じる
措置が必要かどうかは、建物の建て方、ホストが同居しているか、宿泊室の床面積によって変わります。
ホストが同居し、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合は、非常用照明器具の設置と、防火区画などの措置は不要です。
それ以外の場合は、これらの措置が必要になります(防火区画などは、複数のグループが複数の宿泊室に泊まる場合が対象です)。
ただし、一戸建てや長屋では、ホストが同居する場合でも、宿泊室への住宅用火災警報器の設置などの「その他の安全措置」が必要になることがあります(宿泊者の使用部分の床面積や階数が一定以下の場合は不要)。
実施する措置の内容は、届出の図面に記載します。
参考:消防庁「民泊における消防法令上の取り扱い等」
参考:消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット(令和8年3月時点版)」
参考:国土交通省・消防庁「住宅宿泊事業における安全確保のための措置のあらまし」
【その他の必要手続き】
届出が受理されたあと、営業を始める前後に必要になる主な手続きは、次の通りです。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 標識の掲示 | 届出住宅ごとに、門扉や玄関など公衆が見やすい場所(地上1.2〜1.8mが目安)に標識を掲示します。事業を行う間は継続して掲示します。共同住宅では、各住戸のほか、共用エントランスや集合ポストにも簡素な標識を掲示します。分譲マンションでは、掲示場所を事前に管理組合に相談します |
| 仲介サイトへの登録 | 予約の仲介を委託する場合は、観光庁長官の登録を受けた住宅宿泊仲介業者か、旅行業者に委託します。仲介サイトは、届出番号などが確認できない物件を掲載できないため、届出番号を登録します |
| 定期報告 | 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日までに、前の2か月の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数を、民泊制度運営システムで報告します |
| 税務署への手続き | 民泊の所得は原則として雑所得です。事業的規模で行い、事業所得などとして申告する場合は、開業届や青色申告承認申請書の提出が必要になることがあります。青色申告承認申請書の期限は、原則3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内)です |
| 宿泊税 | 宿泊税を導入している自治体では、民泊が対象になる場合があります。東京都では、2027年4月1日の宿泊分から民泊も課税対象となり、宿泊料金の3%が課税されます(1人1泊13,000円未満は免除)。事業者は、特別徴収義務者としての登録が必要で、手続きは2026年7月1日から始まっています |
| 食事提供・ごみの手配 | 宿泊者に食事を提供する場合の営業許可や、ごみの回収事業者の手配が必要になることがあります。詳しくは「民泊を始める前に知っておきたい法的要件」をご覧ください |
参考:観光庁「事業者の業務[2]」
参考:観光庁「違法物件の掲載の防止について」
参考:国税庁「開業する場合」
参考:東京都「宿泊税に係る総務大臣の同意及び施行日について」
民泊運営に必要な設備・備品の準備

民泊の設備・備品は、「法令で必要なもの」と「ゲストに選ばれるために備えたいもの」に分けて準備します。
まず法令で求められるものをそろえ、そのうえで、ゲストの満足につながる備品を加えていきます。
【必須設備・備品リスト】
◾️法令で必要なもの
住宅宿泊事業法では、衛生、安全、外国人ゲストへの案内、近隣への配慮などのために、次の設備や備品を整える必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 台所・浴室・便所・洗面設備 | 届出できる住宅の要件です。4つがそろっていることが必要です |
| 寝具・リネン類(シーツ、カバー、タオルなど) | シーツやカバーなど直接人に触れるものは、宿泊者が入れ替わるごとに、洗濯したものと取り替えます。そのため、予備を含めて複数セット用意します |
| 清掃・換気・除湿の用具や設備 | 設備や備品を清潔に保ち、ダニやカビが発生しないよう、除湿を心がけ、定期的に清掃と換気を行います |
| 非常用照明器具、避難経路の表示 | 建物の建て方、ホストの同居の有無、宿泊室の床面積などで、必要な措置が決まります |
| 消防用設備 | 自動火災報知設備、誘導灯、消火器など。物件ごとに消防署で確認します |
| 外国語の案内 | 外国人ゲストには、設備の使い方、最寄り駅などへの交通手段、災害時の連絡先(消防署、警察署、医療機関、管理業者)を、外国語で案内します。書面を居室に備えるか、タブレットで見られるようにします。災害時の連絡先は、緊急時にすぐ確認できるものを備えます |
| 近隣への配慮を伝える書面 | 騒音、ごみの処理、火災の防止(ガスコンロの元栓の開閉、消火器の使い方、避難経路など)を、宿泊者の目につきやすい場所に備え付けるか、タブレットで確認できるようにします。説明に応じない宿泊者に注意喚起できるよう、居室内に電話を備えるなどの方法も求められています |
| 宿泊者名簿と本人確認の手段 | 宿泊者全員の氏名、住所、職業、宿泊日を記録し、3年間保存します(外国人は国籍と旅券番号も記録し、旅券の写しを保存します)。本人確認は、対面か、顔と旅券が画像で鮮明に確認できるテレビ電話やタブレットなどで行います |
| 標識 | 届出番号の通知を受けたあとに掲示します |
追い焚き機能付きの風呂や加湿器を備える場合は、レジオネラ症を防ぐため、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯を抜き、加湿器の水を交換して、定期的に洗浄する必要があります。
設備を選ぶときに、維持管理の手間も考えておきましょう。
◾️ゲストに選ばれるために備えたいもの
観光庁の調査から、ゲストが重視する点と、事業者が初期費用をかけている備品を見てみます。
民泊の利用経験がある日本人268人へのアンケート(2021年12月、複数回答)では、次の結果でした。
- 民泊を利用する際に重視すること:設備が55.6%
- ホテル・旅館ではなく民泊を選ぶ理由:キッチンが使える23.5%、洗濯機などの家電が使える14.9%
- 満足したこと:部屋・浴室・リネン類が清潔だった30.4%、設備(家具・家電・キッチンなど)が充実していた28.2%、アメニティが充実していた11.9%
- 困ったこと・不満だったこと(89人):衛生面(清掃が不十分など)が56.2%
また、届出物件の事業者2,176件へのアンケート(2021年11〜12月)では、初期費用に含めた項目は次の通りでした。
| 備品の種類 | 具体例 | 初期費用に含めた事業者の割合 |
|---|---|---|
| 消防設備 | 自動火災報知設備、消火器など | 79.2% |
| 家具・家電 | ベッド、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンなど | 77.4% |
| 清掃備品 | 掃除機、洗剤、ごみ箱など | 75.0% |
| リネン類 | シーツ、布団カバー、タオルなど | 74.8% |
| Wi-Fi設備 | ルーターなど | 66.6% |
| 鍵 | キーボックス、スマートロックなど | 47.7% |
| IT機器 | タブレットなど | 39.0% |
ゲストの不満は衛生面が最も多かったため、清掃備品とリネン類は、数を十分にそろえておくことが大切です。
キッチンや洗濯機といった生活設備も、民泊が選ばれる理由になっています。
なお、これらは2021年の調査でアンケートの対象は日本人の利用経験者に限られます。
【予約サイトへの登録】
届出が済んだら、ゲストの予約を受ける予約サイト(仲介サイト)に、物件を登録します。
住宅宿泊事業者が予約の仲介を他人に委託する場合は、住宅宿泊事業法の登録を受けた住宅宿泊仲介業者か、旅行業法の登録を受けた旅行業者に委託しなければなりません(法第12条)。
それ以外の業者に委託すると、業務改善命令の対象になるほか、50万円以下の罰金が科されることがあります。登録業者は、観光庁のリストで確認できます。
仲介サイトは、新しく物件を掲載するときに、事業者の氏名(商号・名称)、物件の所在地、届出番号が、届出の内容と一致するかを確認します。確認は、都道府県等から送られる届出番号などが記載されたメールの情報や、標識のコピーをもとに行われます。確認が済むまで掲載が保留されることがあるため、これらの情報は正確に通知してください。
また、仲介サイトを通じて人を宿泊させた日は、仲介業者から観光庁に報告されます。自治体は、この集計と、事業者が行う定期報告を照らし合わせて確認することがあるため、定期報告は正確に行います。
登録の流れは、次の通りです。
- 届出番号の通知を受ける
- 掲載するサイトを選ぶ(登録業者かどうかを、観光庁のリストで確認する)
- サイトの手順に沿って、アカウントを作成する
- 物件情報を入力する(所在地、事業者名、届出番号、写真、設備、ハウスルール、料金、キャンセルポリシーなど)
- 複数のサイトに登録する場合は、二重予約(ダブルブッキング)を防ぐため、カレンダーの連携やチャンネルマネージャーなどで予約を一元管理する
主要なプラットフォームの詳しい比較と手数料は、民泊とは?基本の仕組みから2026年最新の規制・始め方までわかりやすく解説の「民泊プラットフォームと運営にかかる手数料」で解説しています。
参考:観光庁「仲介業者への委託について」
参考:観光庁「住宅宿泊仲介業者及び旅行業者のリスト」
日常業務と管理のコツ

営業を始めると、ゲスト対応、清掃、設備の点検、料金の調整といった日常業務が続きます。ここでは、法令で求められる業務を押さえたうえで、運営を安定させるポイントを見ていきます。
日常業務は、自分で行う方法のほか、外部に任せる方法もあります。住宅宿泊管理業者に委託した場合、衛生の確保、安全の確保、宿泊者名簿の備付け、苦情への対応などは、管理業者の責任の下で行う業務になります。
観光庁の実態調査(2021年11〜12月)では、こうした業務を外部に委託していない事業者が61.8%でした。また、料金の調整、仲介サイトへの掲載、予約対応などの経営管理を外部に委託している事業者は、30%以上いました。
【ゲスト対応とコミュニケーション】
ゲスト対応では、チェックインの前、滞在中、トラブルが起きたときのそれぞれで、法令で求められる対応があります。
| 場面 | 求められる対応 |
|---|---|
| 宿泊の開始まで | 宿泊者それぞれの本人確認を行い、宿泊者名簿に全員分を記載します。外国人ゲストには旅券の呈示を求め、写しを保存します。呈示を拒否された場合は、国の指導による措置であると説明して呈示を求め、それでも拒否されたときは、最寄りの警察署に連絡するなど、適切に対応します |
| 滞在中 | 騒音、ごみ、火災の防止について、書面の備付けなどで説明します(外国人ゲストには外国語で)。対面での説明は、必ずしも求められていません |
| 苦情・問い合わせ | 深夜早朝を問わず、常時、応答または電話で対応します。ゲストが滞在していない間の苦情や問い合わせにも対応します。回答を保留する場合は、回答の期日を伝えます |
| 改善されないとき | 注意しても改善されない場合は、現場に急行して退室を求めるなどの対応をします。緊急の場合は、警察署、消防署、医療機関に連絡したうえで、自分も現場に急行します |
| 長期滞在(宿泊契約が7日以上) | 定期的な面会などで、不審な人が滞在していないか、所在不明になっていないかを確認します |
ゲストに説明する内容は、物件や周辺の環境に合わせて決めます。
観光庁の資料では、次のような内容が例として挙げられています。
- 騒音
大声での会話を控える、深夜に窓を閉める、バルコニーなど屋外で宴会を開かない、室内で楽器を使用しない - ごみ
市町村の分別方法に沿って、事業者が指定した方法で捨てる - 火災
ガスコンロの元栓の開閉方法と注意事項、消火器の使い方、避難経路、通報の方法 - その他
性風俗サービスを利用しないなど、過去の苦情を踏まえて注意すべき事項
苦情が多発しているのに、説明に何も対応しない場合は、業務改善命令の対象になります。
観光庁の実態調査では、近隣から苦情を受けたことがある物件は14.4%で、内容は騒音が最も多く(10.7%)、ごみ(4.7%)、タバコ(3.8%)が続きました。
また、民泊を利用した日本人へのアンケートでは、満足したこととして、「ホストの対応が良かった」が38.3%、「予約・チェックイン等が円滑だった」が33.0%、「ホストとの交流が楽しかった」が29.5%でした。
一方、不満だったこととして、「ホストのコミュニケーションに不満があった」が21.3%、「チェックインがスムーズでなかった」が11.2%ありました。
滞在前に、チェックインの方法やハウスルールを伝えておくと、当日の行き違いや、近隣への迷惑を減らしやすくなります。
参考:観光庁「事業者の業務[1]」
参考:観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」(2022年3月)
【清掃・メンテナンス管理】
清掃は、法令で求められる衛生管理であり、ゲストの満足度にも直結します。
民泊を利用した日本人へのアンケートでは、困ったこと・不満だったことの56.2%が、「衛生面で不満があった(清掃が不十分など)」でした。
| いつ | 内容 |
|---|---|
| ゲストが入れ替わるごと | シーツ、カバーなど直接人に触れる寝具を、洗濯したものと取り替えます。居室、浴室、トイレ、キッチンを清掃し、換気します。循環式浴槽や加湿器があれば、湯を抜き、水を交換します |
| 定期的に | 設備や備品を清潔に保ち、ダニやカビが発生しないよう、除湿、清掃、換気を行います。消防用設備を設置している物件では、定期的な点検と、消防署への報告が必要です |
| 連泊・長期滞在 | 旅館業の衛生管理要領では、シーツやカバーなどは、同じ宿泊者でも、少なくとも3日に1回は交換する目安が示されています(民泊では参考にします)。7日以上の長期滞在では、清掃のときなどに、不審な人が滞在していないかを確認します |
| 感染症が疑われるとき | 宿泊者が感染症にかかった、またはその疑いがあるときは、保健所に通報し、指示を受けて、使った居室、寝具、器具を消毒・廃棄します |
宿泊者が出したごみは、事業活動に伴って生じた廃棄物として、事業者が責任を持って処理します。また、衛生管理の講習会を受けるなど、最低限の衛生管理の知識を身につけるよう努めることも求められています。
清掃にかかる費用も、あらかじめ見込んでおく必要があります。観光庁の実態調査では、1泊あたりの宿泊単価に占める必要経費(清掃費、リネン類のクリーニング代など)の割合は、平均で26.3%でした。
民泊の宿泊者の滞在日数は、1泊が約半数で、2泊以内が80%以上という調査結果もあり(日本人の利用経験者へのアンケート)、清掃とリネンの交換が頻繁に発生します。
清掃やメンテナンスを一人で回すのが難しい場合は、清掃会社に依頼する方法や、管理業者に委託する方法があります。
参考:観光庁「事業者の業務[1]」
参考:厚生労働省「旅館業における衛生等管理要領の改正について」
参考:消防庁「民泊における消防法令上の取り扱い等」
参考:観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」(2022年3月)
【リスティング(掲載ページ)の作り方と料金の決め方】
予約サイトに物件を載せるときに作る、物件の紹介ページを「リスティング」といいます。
写真、説明文、設備、料金、ルールなどをまとめたページで、ゲストはこのリスティングを見て、泊まるかどうかを決めます。
◾️掲載情報は、正確に、具体的に書く
予約サイトに載せる住所や事業者名は、届出の内容と一致させます。届出と異なる情報で掲載されていると、観光庁の求めにより、物件の掲載が削除されることがあります。
そのうえで、ゲストが重視する条件を、リスティングに反映させます。
観光庁のアンケート(民泊の利用経験がある日本人268人、2021年12月、複数回答)では、民泊を利用する際に重視することは、宿泊費(76.5%)、設備(55.6%)、交通の利便性(41.0%)、宿泊可能人数(33.2%)、周辺の治安(32.8%)、近隣にスーパーや飲食店があるなどの利便性(31.7%)、予約サイトでのレビュー(23.1%)の順でした。
また、満足した理由と不満だった理由にも、リスティングの内容やチェックインに関わる項目が出ていました。
| 項目 | 満足したこと(227人中) | 不満だったこと(89人中) |
|---|---|---|
| 立地 | 立地が分かりやすかった 23.8% | 立地が分かりにくかった 24.7% |
| 予約サイトの情報 | 記載されている情報が有益だった 15.4% | 予約サイトの記載が不正確だった 7.9% |
| チェックイン | 予約・チェックイン等が円滑だった 33.0% | チェックインがスムーズでなかった 11.2% |
| ルール | 施設を利用する上でのルールが分かりやすかった 11.0% | 該当する項目なし |
最寄り駅からの経路、設備、定員、ハウスルール(宿泊中に守ってもらうルール)を、具体的に、正確に書いておくことが、ゲストとの行き違いを減らすことにつながります。
◾️料金は、手取りと経費から考える
料金を決めるときは、仲介サイトの手数料、清掃費などの経費、固定費を差し引いた、手取りの収支で考えます。手数料は、料金から差し引かれます。
観光庁の実態調査(2021年)では、宿泊単価と料金の設定方法は、次の通りでした。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 宿泊単価(年間の平均) | 1万円未満が77.3%、1万円以上3万円未満が15.9%、3万円以上が3.6% |
| 料金の設定方法 | 宿泊人数あたりが51.7%、1室・1軒あたりが44.6%(一戸建てでは、宿泊人数あたりが63.8%) |
また、年間の利益率は、平均で15.9%でしたが、0%未満の物件も15.2%ありました。料金を下げて予約を増やしても、手数料と清掃費、固定費を引くと、赤字になる場合があります。
始める前に、収支を試算しておくことが大切です。住宅宿泊事業では、年間の宿泊日数に180日の上限があるため、料金が低い日で上限を使い切らないよう、需要の高い時期の料金も意識しておきましょう。
東京都内では、2027年4月1日の宿泊分から、民泊も宿泊税の課税対象になります。宿泊料金の3%が課税され、1人1泊13,000円未満の宿泊は免除されます。料金の設定に関わるため、東京都内で始める場合は、確認しておいてください。
周辺の似た物件の料金や、宿泊の状況は、仲介サイトで確認できます。自分の物件の宿泊日数は、前の章で紹介した全国の統計(2026年6〜7月は、届出住宅あたり2か月で15.4日)と比べて、目安にしてください。
参考:観光庁「仲介業者への委託について」
参考:観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」(2022年3月)
参考:東京都「宿泊税に係る総務大臣の同意及び施行日について」
トラブル対応と法的リスク管理
届出を済ませて、ルールを守って運営していても、トラブルは起こります。大切なのは、起こりにくくする備えと、起きたときの手順を、あらかじめ決めておくことです。
ここでは、よくあるトラブルと対策、そして保険と法的な備えを見ていきます。
【よくあるトラブルと対策】
民泊で起こりやすいトラブルと、その対策は次の通りです。
| トラブル | 主な原因・実態 | 対策 |
|---|---|---|
| 近隣からの苦情 | 騒音、ごみ、タバコのほか、宿泊者の徘徊や不適切な駐車・駐輪が、観光庁の調査で挙げられています。 | 騒音、ごみ、火災の防止について、書面などで宿泊者に説明します。苦情には、深夜早朝を問わず常時対応します。届出の前に、近隣へ事前に説明しておくことが望ましいとされています。苦情が多発しているのに説明に何も対応しない場合は、業務改善命令の対象になります。 |
| 衛生面の不満 | 清掃が不十分、寝具が不衛生といった不満が、ゲストの不満で最も多くなっています。 | 宿泊者が入れ替わるごとに、寝具の交換と清掃を行います。 |
| 料金、キャンセル、鍵の受け渡し | 2018年の国民生活センターの発表では、「宿泊料の全額をキャンセル料として請求された」「宿泊料のほかに清掃料金を請求された」「オーナーと連絡が取れず鍵を受け取れなかった」といった相談が挙げられています。 | 料金の総額、清掃費、キャンセル規定、鍵の受け渡し方法を、掲載ページで分かりやすく示します。 |
| 本人確認・宿泊者名簿 | 旅券の呈示を拒否されたり、名簿の記載が不十分だったりするケースがあります。 | 宿泊の開始までに、宿泊者それぞれの本人確認を行います。拒否された場合は、最寄りの警察署に連絡するなど適切に対応します。名簿の備付けなどに違反すると、30万円以下の罰金の対象になります。 |
| 営業日数・定期報告 | 仲介サイトを通じて宿泊した日は、仲介業者から観光庁に報告され、自治体が定期報告と照合することがあります。 | 宿泊日数を自分でも集計し、定期報告を正確に行います。未提出や虚偽の報告は、30万円以下の罰金の対象です。 |
| 緊急事態(火災、地震、けが、感染症) | 宿泊者が日本の災害や緊急時の対応に不慣れな場合があります。 | 災害時の連絡先を、外国語でも案内します。住宅周辺の状況に応じて、避難場所の情報も伝えます。感染症が疑われるときは、保健所に通報します。 |
トラブルが起きたときの基本の流れは、次の通りです。
- 緊急の場合は、警察署、消防署、医療機関に連絡し、自分も現場に急行する
- 状況を確認し、写真、メッセージの記録、見積書など、証拠を残す
- 宿泊者に注意し、改善されない場合は、現場に急行して退室を求める
- 近隣からの苦情や問い合わせには、誠実に対応する(回答を保留する場合は、回答の期日を伝える)
- 仲介サイトや保険会社に連絡し、必要に応じて自治体にも相談する
管理業者に委託している場合は、管理業者が宿泊者に退室を求められるよう、宿泊契約を解除する権限を、あらかじめ委託する側から得ておく必要があります。制度や届出についての問い合わせは、観光庁の民泊制度コールセンターや、届出先の自治体で受け付けています。
参考:観光庁「事業者の業務[1]」
参考:観光庁「仲介業者への委託について」
参考:観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」(2022年3月)
参考:国民生活センター「新しい民泊ルールがスタート!」(2018年6月14日)
【保険・法的保護の重要性】
◾️保険に加入しておく
国のガイドラインでは、届出にあたって、事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険(火災保険、第三者に対する賠償責任保険など)に加入することが望ましいとされています。義務ではありませんが、国が推奨している備えです。
観光庁が2021年4月時点でまとめた資料では、岐阜県のように、条例で火災保険や賠償責任保険への加入を努力義務としている自治体もあります。
また、住宅宿泊管理業者に委託する場合は、管理受託契約で、事業者と管理業者の責任の所在を明確にしておく必要があります。損害賠償請求に至るとトラブルに発展しやすいため、事前に協議したうえで、賠償責任保険に加入するなどの措置をとることが望ましいとされています。
備えたい主なリスクと、保険の種類は次の通りです。
| リスク | 備え |
|---|---|
| 火災、水漏れ、ゲストによる破損などで、建物や家財が損害を受ける | 火災保険など |
| ゲストや第三者がけがをした、物を壊されたなどで、賠償責任を負う | 賠償責任保険 |
| 賃貸物件で、貸主に対して賠償責任を負う | 借家人賠償責任の特約など |
すでに加入している保険が、民泊としての利用を前提にしているかどうかは、契約内容によって異なります。民泊を始める前に、保険会社に確認し、民泊として使うことを伝えておきましょう。
◾️予約サイトの補償を確認する
予約サイトが、ホスト向けの補償を用意している場合があります。たとえばAirbnbでは、日本国内の宿泊ホストには、海外向けの「ホスト損害保証」などではなく、「日本ホスト保険」が適用されます。
公式ページによると、概要は次の通りです。
- ゲストの滞在に起因して、ホストが所有する家財や宿泊施設が破損した場合に、最大3億円
- ホストが、ゲストや第三者への財物破損や人身傷害について賠償責任を負う場合などに、最大1億円
- 追加料金なしで、Airbnbで予約された日本国内の宿泊施設に、自動的に付帯する
- 補償を受けるには、準拠法に従って民泊事業を行う許可を取得しているか、事業を行うことが許されている必要がある
- ホストの現金や証券、ホストの故意の行為による損害、通常の損耗、通常の清掃費用は、対象外
請求するときは、写真、動画、見積書、領収書などで損害の証拠を残し、問題解決センターを通じてゲストに連絡します。ゲストから72時間以内に返答がない場合などに、Airbnbにサポートを求められます。
ただし、保険金の支払いには、一定の条件、制限、例外があります。また、補償の対象は、そのサイトを通じた予約です。他の予約サイトを通じた予約や、直接予約には、別の備えが必要になる場合があります。最新の補償額と条件は、各サイトの公式ページで確認してください。
◾️法令を守ることが、最大のリスク管理
届出と、届出後の義務を守ることが、法的なリスクを減らす土台です。
観光庁が示している主な罰則は、次の通りです。
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 虚偽の届出をした、業務停止命令・事業廃止命令に違反した | 6か月以下の拘禁刑(旧:懲役)または100万円以下の罰金(法第73条) |
| 管理業者への委託義務に違反した、登録を受けていない業者に仲介を委託した | 50万円以下の罰金(法第75条) |
| 宿泊者名簿の備付け、標識の掲示、定期報告、業務改善命令などに違反した | 30万円以下の罰金(法第76条) |
| 届出も許可もなく営業した、年間180日を超えて営業した | 旅館業法違反(6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
宿泊者名簿に記載した個人情報は、3年間保存する必要があります。警察官から、職務上、宿泊者名簿の閲覧請求があった場合は、必要な範囲で協力します。
法的なトラブルや、判断に迷うことが起きたときは、自治体の担当窓口や、弁護士などの専門家に早めに相談してください。
参考:住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
参考:観光庁「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて」(令和3年4月1日時点)
参考:Airbnbヘルプセンター「日本ホスト保険」
参考:観光庁「住宅宿泊事業者 その他留意事項」
よくある質問

民泊を始める前に、多くの方が疑問に感じる点を、Q&A形式で回答します。
【民泊を始めるのに必要な初期費用はどのくらい?】
物件の状態や運営方法によって大きく変わるため、一律の金額はお示しできません。目安として、観光庁の実態調査(2021年11〜12月、届出物件2,176件の回答)では、初期費用の総額は次の通りでした。
| 事業者の区分 | 500万円未満 | 500万円以上5,000万円未満 | 5,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 78.7% | 19.4% | 1.5% |
| 法人 | 55.0% | 12.7% | 23.1% |
| 全体 | 65.5% | 15.8% | 13.4% |
全体では、半数以上の物件が300万円未満で始めています。一方で、物件を購入した場合などは高額になります(物件の購入を初期費用に含めた事業者は30.8%)。
初期費用に含まれた項目のうち、備品や設備以外の主なものは次の通りです。
| 項目 | 初期費用に含めた事業者の割合 |
|---|---|
| 物件の改装・改修 | 58.9% |
| 届出に向けた行政書士などへの委託費 | 34.3% |
| 物件の購入 | 30.8% |
| コンサルティング費用 | 26.0% |
自宅の一部で始める場合は、物件の購入費はかかりません。賃貸物件を借りて始める場合は、物件の契約費用が必要です。届出の手数料は、大阪府のように無料としている自治体があります。届出先の自治体で確認してください。
なお、この調査は現在の費用とは異なる可能性があります。
参考:観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」(2022年3月)
参考:大阪府「住宅宿泊事業について」
【自宅の一部でも民泊はできる?】
できます。自宅に住みながら、空いている部屋だけをゲストに貸す場合でも、住宅宿泊事業の届出ができます。建物全体を届け出る必要はなく、住宅の要件を満たす部分だけを届出住宅にできます。届出に添付する図面も、民泊に使う部分だけを示せば足ります。ただし、店舗や事務所、部屋貸しなど、民泊以外の事業に使っている部分は、届出住宅にできません。
確認しておきたい点は、次の通りです。
- 各居室の床面積を、宿泊者1人あたり3.3㎡以上確保する必要があります
- 宿泊中にホストが不在となる場合は、国土交通大臣に登録した住宅宿泊管理業者への委託が必要です。家族が家にいても、その家族が届出者でなければ、不在にあたります
- ホストが同居し、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合は、非常用照明器具の設置などの一部の安全措置が不要になります(一戸建てや長屋では、その他の安全措置が必要な場合があります)
- 届出の前に、周辺住民へ事前に説明しておくことが望ましいとされています
- 住宅ローンは、自ら居住する住宅の取得を目的にしているものが多くあります。借入先の金融機関に、事前に確認してください
参考:観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」
参考:観光庁「事業者の業務[1]」
【賃貸物件でも民泊は始められる?】
貸主の承諾があれば、始められます。借りている部屋でゲストを泊めることは転貸にあたるため、貸主(転貸の場合は転貸人も)が、住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾していることが、届出の要件です。届出の際には、承諾したことを示す書類を提出します。
賃貸借契約書に、民泊が可能と明記されていない場合は、別に承諾書が必要です。承諾書の様式は決まっていません。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸承諾書(例)などを参考にして作成できます。
また、民泊専用の物件は、住宅宿泊事業法に基づく民泊を実施できません。届出住宅は、現に生活の本拠として使用している、入居者の募集が行われている、随時居住しているなど、居住の用に供されている家屋である必要があります。民泊のためだけに借りた部屋は、この要件を満たさないため、事前に自治体に確認してください。賃貸マンションの場合は、管理規約の確認も必要です。
参考:観光庁「届出の際の添付書類」
参考:観光庁「よくあるご質問(PDF)」
【マンションで民泊を始めたい場合、管理組合の許可は必要?】
法律上、管理組合の「許可」を得ることまでは求められていません。ただし、次の2点が、届出の要件になっています。
- マンションの管理規約に、民泊を禁止する定めがないこと
- 管理規約に民泊についての定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないこと(管理組合の総会や理事会で、民泊を禁止する方針が決議されていないこと)
規約が禁止しているかどうかは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のように、民泊を含む事業を禁止している場合も、含めて判断されます。また、一定の形態の民泊だけを可能とする規約の場合は、それ以外の形態は禁止されていると解されます。
届出の際は、専有部分の用途に関する規約の写しを、全員が提出します。規約が民泊を認めている場合は、追加の書類は不要です。民泊について定めがない場合は、禁止の方針が決議されていないことを確認した誓約書(様式C)か、2017年6月以降の総会・理事会の議事録などを、追加で提出します。
また、標識の掲示場所は、事前に管理組合に相談する必要があります。賃貸マンションを借りて始める場合は、貸主の承諾も必要です。
参考:観光庁「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」
参考:観光庁「届出の際の添付書類」
参考:観光庁「事業者の業務[2]」
まとめ:民泊開業までに押さえたい5つのステップ
ここまで、民泊の基本知識から、自宅・賃貸・マンションそれぞれの始め方、物件選び、必要な届出と設備、運営、トラブル対応まで解説してきました。
開業までに押さえたい流れは、次の5つです。
- 物件、条例、管理規約などを確認する(賃貸は貸主の承諾、マンションは管理規約も)
- 消防署に相談し、必要な設備を整えて、消防法令適合通知書を入手する
- 書類をそろえて、民泊制度運営システムで届出をする
- 届出番号の通知を受けたら、標識を掲示し、仲介サイトに登録する
- 営業を始めたら、2か月ごとに定期報告を行い、ゲスト対応や清掃を続ける
2026年7月には、国が、自治体による「ゼロ日規制」を認める通知を出しました。自治体ごとの条例がこれまで以上に重要になっているため、始める前に、所在地の条例と改正の予定を確認しておきましょう。
とはいえ、「自分の物件で、どこまで確認が必要か」「手続きや運営を一人で進められるか」と不安な方もいるはずです。まずは、収益の目安を試算したり、運営代行会社に相談したりすることから始めてみてはいかがでしょうか。
民泊naviでは、エリアや物件タイプに合った民泊運営代行会社を無料で比較できるほか、収益シミュレーションも3分で試算できます。


