群馬県で民泊を始めるには?届出・条例・消防・開業手順を解説
群馬県で民泊を始めるには、物件を用意して予約サイトへ掲載するだけでは足りません。営業方法に応じて、住宅宿泊事業法の届出、旅館業法の許可、または利用可能な地域での特区民泊の認定のいずれかを検討し、消防・建築・都市計画などの…

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群馬県で民泊を始めるには、物件を用意して予約サイトへ掲載するだけでは足りません。営業方法に応じて、住宅宿泊事業法の届出、旅館業法の許可、または利用可能な地域での特区民泊の認定のいずれかを検討し、消防・建築・都市計画などの条件も確認する必要があります。
この記事では「群馬県で民泊を始めるには何が必要か」を調べている人向けに、住宅宿泊事業を中心とした制度の選び方、群馬県条例、届出手順、消防や温泉・食事提供の注意点、開業後の義務を公式情報に基づいて整理します。
この記事は2026年9月10日時点の群馬県、観光庁、消防庁の公式情報を確認して作成しています。物件ごとの可否や必要書類は、所在地、建物の構造・規模、家主の居住状況、提供サービスなどで変わります。物件の購入・賃借・改修前に、群馬県または所在地を管轄する自治体、消防本部、建築・都市計画担当部署へ図面と運営計画を示して確認してください。
群馬県で民泊を営業する3つの制度
一般に「民泊」と呼ばれる宿泊事業には複数の制度があります。名称が似ていても、営業日数、対象となる建物、申請方法、必要な設備は同じではありません。
住宅宿泊事業法の届出
住宅宿泊事業は、法令上の設備要件と居住要件を満たす住宅で、宿泊させる日数を年間180日以内として行う制度です。観光庁によると、1年間は毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで、1日は正午から翌日正午までとして、届出住宅ごとに日数を数えます。
「許可」ではなく都道府県知事等への届出ですが、届出書を出せばどの住宅でも直ちに営業できるわけではありません。住宅要件、消防法令への適合、安全確保措置、管理体制、賃貸借契約やマンション管理規約などを確認し、不備のない届出が受理され、届出番号の通知を受けて標識を掲示した後に事業を開始します。
旅館業法の許可
年間180日を超えて営業する計画や、住宅宿泊事業法上の「住宅」に該当しない建物では、旅館業法の簡易宿所営業などを検討します。旅館業は営業日数だけでなく、構造設備、衛生、用途地域、建築、消防などの基準への適合が必要です。
既存住宅を使う場合でも、改修内容や用途の扱いが問題になることがあります。物件契約後に営業できないと判明する事態を避けるため、図面、延べ面積、各階の用途、宿泊定員、避難経路、家主の居住状況を整理し、管轄窓口へ事前相談してください。
国家戦略特区法による特区民泊
特区民泊は、国家戦略特別区域のうち、自治体が制度を実施している区域で認定を受けて行う仕組みです。区域内に物件があるだけで利用できる制度ではありません。対象区域、最低滞在期間、居室面積、近隣住民への説明などは、認定を行う自治体の最新案内で確認する必要があります。
群馬県内での事業計画は、利用できる制度を推測せず、まず群馬県の住宅宿泊事業案内と物件所在地の自治体へ確認しましょう。
群馬県の住宅宿泊事業条例と営業制限

群馬県には「群馬県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」があります。県の公式案内によると、生活環境の悪化を防止するため特に必要な場合、知事が住宅宿泊事業を制限する区域と期間を指定できる仕組みです。
指定できる区域と期間
県条例では、区域を指定する場合の範囲を、次の施設の敷地の周囲110メートルまでとしています。
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
期間は、対象施設の休業日を除く月曜日から金曜日までの範囲で指定する仕組みです。ただし、これは制限できる上限を定めたものであり、条例の記載だけから個別物件の営業日を決めることはできません。
2026年9月10日時点では条例による指定区域なし
群馬県の公式ページは、現在、この条例に基づく区域・期間の告示はなく、条例によって住宅宿泊事業の実施が制限される区域はないと案内しています。一方で、県は必要に応じて関係市町村の意見を聴き、将来、区域と期間を告示する場合があるとも説明しています。
したがって「群馬県では平日は営業できない」「学校から一定距離なら必ず営業禁止」と一律に判断するのは正確ではありません。届出前と営業開始後に群馬県の最新ページを確認し、物件所在地で別の法令・手続きがないかも自治体へ照会してください。
住宅宿泊事業の届出ができる住宅の要件
住宅宿泊事業法を使う場合、建物は設備要件と居住要件の両方を満たす必要があります。空き家、一戸建て、賃貸物件、分譲マンションという分類だけでは判断できません。
台所・浴室・便所・洗面設備が必要
観光庁は、届出住宅に必要な設備として、台所、浴室、便所、洗面設備の4つを挙げています。図面上の名称だけではなく、建物全体の利用方法を含めて要件への適合を確認します。
居住要件のいずれかを満たす
対象となる住宅は、次のいずれかに該当する必要があります。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 入居者の募集が行われている家屋
- 随時、所有者・賃借人・転借人の居住に使われている家屋
宿泊専用施設としてのみ使用する建物は、住宅宿泊事業の「住宅」に該当しない場合があります。入居者募集や居住利用の実態を説明する添付書類について、届出先の案内を確認してください。
賃貸借契約とマンション管理規約
賃貸物件では、賃貸人が転貸と住宅宿泊事業への利用を承諾しているかを確認します。分譲マンションでは、管理規約に住宅宿泊事業を禁止する定めがないかを確認します。
群馬県は、区分所有建物では管理規約の写しを届出書に添付し、規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止の意思がないことを確認した書類を添付する必要があると案内しています。口頭確認だけで契約や工事を進めないようにしましょう。
群馬県で住宅宿泊事業を始める手順

群馬県の公式案内を踏まえると、次の順番で進めると制度や物件条件の見落としを減らせます。
- 営業制度を比較する
住宅宿泊事業、旅館業、利用可能な場合の特区民泊を比較し、想定営業日数と物件の使い方に合う制度を選びます。 - 契約前に所在地と建物を確認する
用途地域、市街化調整区域の扱い、建築、消防、賃貸借契約、管理規約を確認します。 - 群馬県へ事前相談する
県は住宅宿泊事業の事前相談を案内しています。公式ページの問い合わせフォームなどから、物件概要と相談内容を伝えます。 - 管轄消防本部へ相談する
図面と運営形態を示し、必要な消防用設備、届出、検査、消防法令適合通知書の手続きを確認します。 - 管理体制を決める
家主の不在や居室数に応じて、登録住宅宿泊管理業者への委託が必要か確認します。 - 必要書類をそろえる
住宅の図面、居住要件を示す資料、登記事項・賃貸・管理規約関係の書類など、届出者と物件に応じた添付書類を準備します。 - 民泊制度運営システムから届け出る
群馬県は同システムからの届出を案内しています。入力だけで完了と考えず、添付書類と事前手続きの不備がないか確認します。 - 届出番号の通知と標識の交付を待つ
県が届出内容と添付書類を確認し、不備がなければ受理後に届出番号を通知し、標識を交付します。 - 標識を掲示して営業を始める
届出番号の通知を受け、所定の標識を掲示してから事業を開始します。予約サイトにも必要な許認可情報を正確に登録します。
必要書類や審査にかかる期間を全国共通の数字で示すことはできません。書類の不足、消防設備、建築上の検討、管理規約の確認などで期間が変わるため、開業日を確定する前に各窓口へ確認してください。
消防・建築・都市計画は届出前に確認する
住宅宿泊事業の届出と、消防法令や建築・都市計画上の確認は別の論点です。届出用の書類だけを準備し、設備工事や物件契約を先行させないことが重要です。
消防法令適合通知書が必要
群馬県は、届出住宅が消防法令に適合していることを確認し、消防本部から消防法令適合通知書の交付を受け、住宅宿泊事業の届出時に提出するよう案内しています。
消防庁の民泊向け案内によると、求められる消防用設備や手続きは、家主の居住状況、宿泊室の面積、建物の用途・規模などによって異なります。「小規模だから住宅用火災警報器だけでよい」などと自己判断せず、改修前に管轄消防本部へ相談してください。
安全確保措置を図面に反映する
住宅宿泊事業者は、非常用照明、避難経路の表示など、火災その他の災害時に宿泊者の安全を確保するための措置を講じます。群馬県は、階数や面積などによって構造・設備の要件が厳しくなることがあり、届出図面に安全確保措置の実施内容を表示するよう案内しています。
都市計画・建築上の可否を確認する
市街化調整区域に係る開発許可など不明点がある場合、群馬県は各市町村への確認を案内しています。旅館業を選ぶ場合や用途の扱いが変わる場合には、建築基準や用途地域についても別途確認が必要です。所在地、既存用途、床面積、改修内容を示して相談しましょう。
温泉や食事を提供する場合の追加手続き

群馬県で温泉地の物件を扱う場合、宿泊事業の届出・許可だけで温泉や食事に関する手続きまで完了するわけではありません。
食事を提供する場合
群馬県は、届出住宅で食事を提供する場合、住宅宿泊事業の開始前に食品衛生法に基づく営業許可が必要と案内しています。提供形態や調理場所を具体的に伝え、管轄保健所へ必要な許可と設備基準を確認してください。
温泉を公共の浴用などに供する場合
届出住宅で温泉を公共の浴用などに供する場合、県は事前に温泉法に基づく温泉利用許可が必要と案内しています。既存の引湯設備があることだけで宿泊者へ提供できると判断せず、権利関係、設備、利用許可について管轄保健所などへ確認します。
体験サービスや送迎を組み合わせる場合
飲食、温泉、送迎、体験サービスなどを組み合わせる場合は、宿泊制度以外の法令や保険も確認します。外部事業者へ委託するときは、提供主体、責任範囲、事故時の連絡体制を契約で明確にしておきましょう。
家主不在・居室数が多い場合の管理委託
観光庁と群馬県の案内では、次の場合、原則として住宅宿泊管理業務を国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者へ委託する必要があります。
- 一つの届出住宅の居室数が5を超える場合
- 宿泊者を宿泊させる間、届出者が不在となる場合
日常生活上の通常の行為に要する時間の範囲内の不在など、取扱いには例外・判断事項があります。自主管理できると決めつけず、実際の滞在場所、駆け付け方法、宿泊室数、管理業務の内容を届出先へ説明して確認してください。
また、宿泊サービス提供契約の代理・媒介を他人に委託する場合は、登録住宅宿泊仲介業者または旅行業者へ委託します。清掃やメッセージ対応だけでなく、法令上必要な業務を誰が担うのかを契約前に整理しましょう。
営業開始後に住宅宿泊事業者が行うこと
届出番号を得た後も、住宅宿泊事業者には継続的な義務があります。運営マニュアルと担当者を決め、記録を残せる体制を整えます。
衛生・安全の確保
居室の床面積は宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上を確保し、清掃と換気を行います。非常用照明、避難経路の表示など、建物に応じた安全確保措置も維持します。
本人確認と宿泊者名簿
宿泊者本人を確認したうえで、氏名、住所、職業、宿泊日を宿泊者名簿に記載し、作成日から3年間保存します。日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、国籍と旅券番号も記載します。
外国人宿泊者への案内
外国人旅行者には、設備の使い方、移動のための交通手段、火災・地震などの災害時の通報連絡先を外国語で案内します。積雪や道路状況など地域特有の注意事項も、根拠となる最新情報を確認して案内しましょう。
騒音・ごみ・火災防止の説明と苦情対応
宿泊者に対し、騒音の防止、ごみ処理、火災防止について書面の備付けなど適切な方法で説明します。周辺住民からの苦情や問い合わせには、適切かつ迅速に対応しなければなりません。
群馬県は、届出前に周辺住民へ事業を行う旨を説明し、事業上のリスクに応じた火災保険や賠償責任保険などへ加入するよう努めることも案内しています。
標識掲示と2か月ごとの定期報告
届出住宅ごとに見やすい場所へ所定の標識を掲示します。また、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに、直前2か月分の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数を都道府県知事等へ報告します。
収支計画は推測相場ではなく物件別に作る
民泊の宿泊単価、稼働率、清掃費、改修費、管理委託費は、立地、建物、季節、宿泊定員、競合状況で大きく変わります。「群馬県なら年間○万円儲かる」「温泉地なら稼働率○%」といった根拠不明の相場を事業計画へそのまま使うのは危険です。
収支計画では、少なくとも次の項目を物件ごとに確認します。
- 制度と条例を踏まえた実際の販売可能日数
- 許可・届出、消防、建築、温泉、飲食に必要な調査・工事費
- 家賃または取得費、管理費、固定資産税などの固定費
- 清掃、リネン、光熱通信、予約サイト手数料などの変動費
- 住宅宿泊管理業者への委託費と緊急対応費
- 閑散期、修繕、災害、予約停止を考慮した資金余力
宿泊料金と稼働率は、同じエリアでも設備や定員が近い合法な宿泊施設を複数確認し、楽観・標準・慎重の複数シナリオで試算します。住宅宿泊事業では全国共通の180日上限と実際の販売可能日数を混同しないようにしてください。
群馬県の民泊に関するよくある質問

群馬県で住宅宿泊事業を始めるときは許可が必要ですか?
住宅宿泊事業法を利用する場合は、都道府県知事等への届出が必要です。旅館業を利用する場合は許可、特区民泊を利用できる場合は認定というように、選ぶ制度によって手続きが異なります。
群馬県では平日に民泊を営業できませんか?
群馬県条例は、学校などの周囲110メートルを限度として、平日の範囲内で区域・期間を指定できる仕組みを定めています。ただし、県公式ページによると、2026年9月10日時点で条例に基づく指定区域・期間の告示はありません。将来変更される可能性があるため、最新情報を確認してください。
届出はオンラインだけで完了しますか?
群馬県は民泊制度運営システムからの届出を案内していますが、事前相談、消防法令適合通知書、図面、居住要件を示す資料、契約・管理規約関係の書類などの準備が必要です。システム入力だけで営業開始できるわけではありません。
別荘や空き家でも住宅宿泊事業を利用できますか?
別荘や空き家という名称だけでは判断できません。台所・浴室・便所・洗面設備の設備要件に加え、現に生活の本拠である、入居者を募集している、随時所有者などの居住に使われる、という居住要件のいずれかを満たす必要があります。
温泉付き物件ならそのまま宿泊者へ温泉を提供できますか?
一律には判断できません。群馬県は、温泉を公共の浴用などに供する場合、事前に温泉法上の利用許可が必要と案内しています。宿泊制度とは別に、管轄保健所などへ確認してください。
家主が現地に住んでいなくても運営できますか?
宿泊中に届出者が不在となる場合は、原則として登録住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。実際の不在時間や管理方法を届出先へ説明し、必要な体制を確認しましょう。
まとめ
群馬県で民泊を始めるには、最初に住宅宿泊事業、旅館業、利用可能な場合の特区民泊から営業制度を選びます。住宅宿泊事業では年間180日以内という上限に加え、住宅要件、県条例、消防法令適合通知書、安全確保措置、管理委託、契約・管理規約を確認する必要があります。
群馬県条例に基づく営業制限区域は、県公式ページによると2026年9月10日時点では告示されていません。ただし、制度や告示は更新される可能性があります。温泉や食事を提供する場合には別の許可も関係するため、物件契約や改修の前に、群馬県、所在地の自治体、消防本部、保健所、建築・都市計画担当部署へ相談してください。


