
住宅宿泊事業法と旅館業法の違いを徹底解説|民泊運営の法的基準と手続き

住宅宿泊事業法と旅館業法の基本的な違いとは
近年、民泊やゲストハウスなどの宿泊事業が急速に拡大する中で、住宅宿泊事業法と旅館業法という2つの重要な法律が宿泊事業運営者にとって大きな関心事となっています。これらの法律は、どちらも宿泊事業に関する規制を定めていますが、適用範囲や運営条件に大きな違いがあります。
住宅宿泊事業法(民泊新法)は2018年6月に施行された比較的新しい法律で、主に一般住宅を活用した宿泊事業を対象としています。一方、旅館業法は1948年から施行されている歴史ある法律で、ホテル・旅館・簡易宿所・下宿などの営業許可を定めています。
この2つの法律の最も大きな違いは、営業日数の制限です。住宅宿泊事業法では年間180日以内という制限がありますが、旅館業法では営業日数に制限がありません。また、許可申請の手続きや設備基準も大きく異なります。
宿泊事業を始めたい方にとって、どちらの法律に基づいて運営するかは事業戦略に大きく影響します。本記事では、これらの法律の詳細な違いから実際の申請手続きまで、宿泊事業運営に必要な法的知識を体系的に解説します。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の詳細解説

住宅宿泊事業法は、一般住宅を活用した宿泊事業の健全な普及を目的として制定された法律です。この法律により、従来グレーゾーンとされていた民泊が法的に位置づけられ、適切な規制のもとで運営できるようになりました。
住宅宿泊事業法の主な特徴
住宅宿泊事業法の最大の特徴は、年間営業日数が180日以内に制限されていることです。この180日という上限は、住宅としての機能を維持しながら宿泊事業を行うという法律の趣旨に基づいています。
- 営業日数制限:年間180日以内
- 届出制:都道府県知事への届出が必要
- 住宅要件:住宅として使用されている建物であること
- 管理業務:住宅宿泊管理業者への委託または自己管理
- 仲介業務:住宅宿泊仲介業者の登録制度
住宅宿泊事業の運営要件
住宅宿泊事業を適法に運営するためには、以下の要件を満たす必要があります。まず、住宅要件として、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、または従来住宅として使用されていた家屋であることが求められます。
また、宿泊者の安全確保のため、非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じることが義務付けられています。
さらに、宿泊者名簿の作成・保存、標識の掲示、近隣への迷惑防止措置なども重要な運営要件となっています。これらの要件を遵守することで、地域住民との調和を図りながら宿泊事業を運営することが可能になります。
旅館業法の包括的理解
旅館業法は、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業について、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的として制定された法律です。この法律は長い歴史を持ち、日本の宿泊業界の基盤となっています。
旅館業の4つの営業種別
旅館業法では、宿泊業を以下の4つの営業種別に分類しています。それぞれ異なる設備基準や運営要件が定められており、事業者は自身の事業形態に最も適した種別で許可を取得する必要があります。
- 旅館・ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
- 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
- 下宿営業:1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
- その他の営業:上記に該当しない営業であって、厚生労働省令で定めるもの
旅館業法の許可要件と手続き
旅館業の許可を取得するためには、都道府県知事(保健所設置市では市長)の許可が必要です。許可申請では、構造設備基準と経営者の欠格事由の両方をクリアする必要があります。
構造設備基準では、客室数、客室の床面積、換気・採光・照明設備、給水・排水設備、入浴設備、便所、洗面設備などについて詳細な基準が定められています。特に簡易宿所営業では、33㎡以上の宿泊室面積が必要で、宿泊者数は3.3㎡につき1人以下とする制限があります。
また、旅館業法では営業日数に制限がないため、通年営業が可能です。これは住宅宿泊事業法との大きな違いであり、本格的な宿泊事業を展開したい事業者にとって重要な選択肢となります。
両法律の適用場面と選択基準
住宅宿泊事業法と旅館業法のどちらを選択するかは、事業規模、投資予算、運営方針によって決まります。それぞれの法律には明確な特徴があり、事業者の目的に応じて最適な選択が異なります。
住宅宿泊事業法を選ぶべきケース
住宅宿泊事業法は、以下のような場合に適しています。まず、副業として民泊を始めたい個人の方や、初期投資を抑えて宿泊事業を試したい場合です。年間180日以内の制限があるため、本業を持ちながら週末や休暇期間のみ運営したい方に最適です。
また、既存の住宅をそのまま活用できるため、大規模な改修工事が不要で、比較的低コストで事業を開始できます。届出制のため許可制と比べて手続きが簡素化されており、事業開始までの期間も短縮できます。
- 副業として民泊運営を検討している場合
- 年間180日以内の限定的な営業で十分な場合
- 初期投資を最小限に抑えたい場合
- 既存住宅をそのまま活用したい場合
- 手続きを簡素化したい場合
旅館業法を選ぶべきケース
一方、旅館業法は本格的な宿泊事業を展開したい場合に適しています。営業日数に制限がないため、通年営業による安定した収益を目指す事業者には旅館業法が必須です。
特に簡易宿所営業は、ゲストハウスやホステル、民宿などの運営に適しており、多様な宿泊スタイルに対応できます。また、旅館業法に基づく営業は社会的信用度が高く、金融機関からの融資や各種補助金の申請でも有利になる場合があります。
- 通年営業による本格的な事業展開を目指す場合
- 安定した収益を重視する場合
- 複数の物件で宿泊事業を展開する計画がある場合
- 金融機関からの融資を検討している場合
- 社会的信用度を重視する場合
許可・届出の具体的手続きと必要書類
宿泊事業を適法に運営するためには、選択した法律に基づく適切な手続きを行う必要があります。ここでは、住宅宿泊事業法の届出と旅館業法の許可申請の具体的な手続きについて詳しく解説します。
住宅宿泊事業の届出手続き
住宅宿泊事業の届出は、民泊制度運営システムを通じてオンラインで行います。届出先は都道府県知事(保健所設置市では市長)で、事業開始予定日の前日までに届出を完了する必要があります。
必要書類は以下の通りです:
- 住宅宿泊事業届出書
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅が「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」である場合の書類
- 事業を営もうとする者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 住宅の図面(各階平面図、求積図等)
- 消防法令適合通知書
届出が受理されると届出番号が発行され、この番号を宿泊施設に掲示することが義務付けられています。また、年間営業日数の報告も定期的に行う必要があります。
旅館業許可の申請手続き
旅館業の許可申請は、施設所在地の都道府県知事(保健所設置市では市長)に対して行います。申請から許可まで通常1〜3ヶ月程度の期間を要するため、事業開始予定日から逆算して早めに申請することが重要です。
主な必要書類:
- 旅館業営業許可申請書
- 営業施設の構造設備を明らかにする図面
- 営業施設の付近の見取図
- 法人の場合は定款又は寄附行為の写し
- 申請者(法人の場合は役員)の履歴書
- 医師の診断書
- 建築基準法に適合していることを証する書類
- 消防法に適合していることを証する書類
- 許可申請手数料
申請後、保健所による事前相談と現地調査が行われ、構造設備基準への適合性が確認されます。基準に適合していると認められた場合、許可証が交付されます。
設備基準と安全対策の比較

住宅宿泊事業法と旅館業法では、求められる設備基準や安全対策に大きな違いがあります。これらの基準を正しく理解し、適切に対応することが適法な事業運営の前提となります。
住宅宿泊事業法の設備基準
住宅宿泊事業法では、住宅としての機能を維持することが前提となっているため、設備基準は比較的緩やかです。しかし、宿泊者の安全確保のための最低限の設備は必要です。
主な設備要件:
- 非常用照明器具:停電時でも避難できるよう、廊下、階段、出入口等に設置
- 避難経路の表示:宿泊者が迷わず避難できるよう明確に表示
- 火災警報器:各居室及び階段に設置(既存住宅の場合は住宅用火災警報器で可)
- 消火器:各階に適切な消火器を配置
- 救急箱:応急手当用品を常備
また、宿泊者の快適性確保のため、適切な換気、採光、照明設備、給排水設備、入浴設備、便所、洗面設備、台所等の設置も求められます。ただし、これらは既存住宅の設備で十分な場合が多く、大規模な改修は通常不要です。
旅館業法の設備基準
旅館業法の設備基準は、営業種別によって異なりますが、一般的に住宅宿泊事業法よりも厳格です。特に簡易宿所営業では以下の基準を満たす必要があります。
簡易宿所営業の主要基準:
- 宿泊室面積:33㎡以上(宿泊者数は3.3㎡につき1人以下)
- 構造設備:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備
- 給水設備:当該施設に近接して設けられた水道その他適当な給水設備
- 入浴設備:当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備
- 便所:水洗便所であることが望ましい
- 洗面設備:適当な洗面設備
さらに、消防法に基づく設備として、自動火災報知設備、消火器具、避難設備、防火管理者の選任等が必要になる場合があります。これらの設備投資は住宅宿泊事業法と比較して高額になることが多く、事業計画策定時に十分な検討が必要です。
運営上の義務と責任の違い

住宅宿泊事業法と旅館業法では、事業運営における義務や責任の内容も大きく異なります。これらの違いを正しく理解し、適切に履行することが継続的な事業運営の基盤となります。
住宅宿泊事業の運営義務
住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者として以下の義務を負います。これらの義務は、住宅地での宿泊事業という特性を踏まえ、近隣住民との調和を重視した内容となっています。
主要な運営義務:
- 宿泊者名簿の作成・保存:宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日等を記録し、3年間保存
- 衛生確保措置:清掃、換気、採光、照明、防湿等の衛生上必要な措置
- 安全確保措置:非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災時の安全確保措置
- 外国人観光客への対応:外国語による施設利用方法等の案内
- 宿泊者への説明:騒音防止、ごみ処理方法、火災時の通報先等の説明
- 苦情対応:宿泊者や近隣住民からの苦情への適切な対応
- 標識の掲示:届出番号等を記載した標識の見やすい場所への掲示
また、家主不在型の場合は、住宅宿泊管理業者への管理委託が義務付けられており、適切な管理体制の確保が求められます。
旅館業の運営義務
旅館業では、営業者として公衆衛生の向上に寄与するという法律の目的に沿った義務を負います。これらの義務は、不特定多数の宿泊者を受け入れる宿泊施設としての責任を反映しています。
主要な運営義務:
- 宿泊拒否の制限:正当な理由なく宿泊を拒んではならない
- 宿泊者名簿の備付け:宿泊者に関する事項を記載した名簿の作成・保存
- 衛生管理:清潔保持、換気、採光、照明、防湿、清掃等の措置
- 構造設備の維持:許可を受けた構造設備の適切な維持管理
- 料金の掲示:宿泊料その他の料金を見やすい場所に掲示
- 変更届出:施設の構造設備等を変更する場合の事前届出
特に宿泊拒否の制限は旅館業法の特徴的な規定で、感染症患者や泥酔者等の場合を除き、原則として宿泊を拒否することはできません。これは公共性の高い宿泊業としての社会的責任を表しています。
税務・会計上の取扱いと注意点

宿泊事業の運営においては、適切な税務処理と会計管理が不可欠です。住宅宿泊事業法と旅館業法のどちらを選択するかによって、税務上の取扱いや必要な手続きに違いが生じる場合があります。
所得税・法人税の取扱い
宿泊事業から得られる収入は、事業所得または雑所得として課税されます。住宅宿泊事業法に基づく民泊運営の場合、年間180日以内の制限があるため、副業として行う場合は雑所得として扱われることが多くなります。
一方、旅館業法に基づく営業の場合は、通年営業が可能で事業規模も大きくなることから、事業所得として扱われるのが一般的です。事業所得の場合、青色申告特別控除の適用や各種経費の計上がより幅広く認められます。
必要経費として計上できる主な項目:
- 減価償却費(建物、設備、備品等)
- 修繕費(清掃費、メンテナンス費等)
- 光熱費(電気代、ガス代、水道代等)
- 通信費(インターネット料金、電話代等)
- 広告宣伝費(予約サイト手数料、広告費等)
- 保険料(火災保険、損害保険等)
- 管理委託費(住宅宿泊管理業者への委託費等)
消費税の取扱い
宿泊事業は課税事業に該当するため、年間売上が1,000万円を超える場合は消費税の納税義務が発生します。住宅宿泊事業法の年間180日制限を考慮すると、個人事業者の場合は消費税の課税事業者になるケースは限定的ですが、旅館業法に基づく通年営業の場合は注意が必要です。
また、宿泊料金には消費税が含まれるため、外国人観光客向けの免税販売の対象にはなりません。ただし、宿泊に付随するサービス(お土産販売等)については別途検討が必要です。
固定資産税・都市計画税への影響
宿泊事業用に使用する建物は、住宅用地特例の適用対象外となる可能性があります。これにより、固定資産税や都市計画税の負担が増加する場合があります。
特に住宅宿泊事業法の場合、年間180日以内の制限があるものの、継続的に宿泊事業に使用している場合は住宅用地特例の適用が制限される可能性があるため、事前に税務署や市町村の固定資産税担当部署に確認することが重要です。
違反時のペナルティと対処法
住宅宿泊事業法や旅館業法に違反した場合、重大なペナルティが科せられる可能性があります。適法な事業運営を継続するため、違反行為の内容とその対処法について正しく理解しておくことが重要です。
住宅宿泊事業法違反のペナルティ
住宅宿泊事業法では、違反の内容に応じて段階的なペナルティが定められています。最も重い処罰は6月以下の懲役または100万円以下の罰金で、無届営業や虚偽届出などの重大な違反に適用されます。
主な違反行為とペナルティ:
- 無届営業:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 年間180日超過営業:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 虚偽届出:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 業務改善命令違反:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 報告義務違反:50万円以下の罰金
- 標識掲示義務違反:30万円以下の罰金
また、行政処分として業務改善命令や業務停止命令、事業廃止命令が発せられる場合があります。これらの命令に従わない場合、さらに重いペナルティが科せられます。
旅館業法違反のペナルティ
旅館業法でも、違反行為に対して厳しいペナルティが定められています。特に無許可営業は最も重い違反行為とされ、6月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
主な違反行為とペナルティ:
- 無許可営業:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 許可条件違反:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 営業停止命令違反:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 構造設備基準違反:3万円以下の罰金
- 衛生措置義務違反:3万円以下の罰金
さらに、旅館業法では許可の取消しという重大な行政処分もあり、取消しを受けた者は5年間再許可を受けることができません。
違反を防ぐための対策
違反を防ぐためには、以下の対策を継続的に実施することが重要です:
- 法令遵守体制の構築:定期的な法令確認と社内研修の実施
- 記録の適切な管理:営業日数、宿泊者名簿等の正確な記録と保存
- 専門家との連携:行政書士、弁護士等の専門家による定期的なチェック
- 行政との適切な関係構築:疑問点は事前に行政機関に相談
- 業界情報の収集:法改正や運用変更に関する最新情報の収集
よくある質問(FAQ)

Q: 住宅宿泊事業法と旅館業法、どちらを選ぶべきですか?
A: 事業規模と運営方針によって選択が異なります。年間180日以内の限定営業で副業的に運営したい場合は住宅宿泊事業法、通年営業で本格的な事業展開を目指す場合は旅館業法が適しています。初期投資や手続きの複雑さも考慮して判断してください。
Q: 住宅宿泊事業で年間180日を超えて営業した場合はどうなりますか?
A: 年間180日を超える営業は住宅宿泊事業法違反となり、6月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、業務停止命令や事業廃止命令の対象にもなります。
Q: 旅館業許可を取得すれば住宅宿泊事業の届出は不要ですか?
A: はい、旅館業許可を取得している施設では住宅宿泊事業の届出は不要です。ただし、旅館業法の設備基準や運営要件を満たす必要があります。
Q: 管理会社に委託すれば法的責任は免れますか?
A: いいえ、管理会社への委託は業務の代行であり、最終的な法的責任は事業者が負います。管理会社の選定と監督も事業者の重要な責務です。
まとめ:適法な宿泊事業運営のために
住宅宿泊事業法と旅館業法は、それぞれ異なる目的と特徴を持つ重要な法律です。住宅宿泊事業法は年間180日以内の制限がある一方で手続きが比較的簡素で、副業や小規模事業に適しています。旅館業法は営業日数に制限がなく本格的な事業展開が可能ですが、より厳格な設備基準と運営要件が求められます。
宿泊事業を成功させるためには、事業規模、投資予算、運営方針を総合的に検討し、最適な法的枠組みを選択することが重要です。また、選択した法律の要件を正確に理解し、継続的に遵守することで、安定した事業運営が可能になります。
法令遵守は事業の基盤であり、違反によるペナルティは事業継続に重大な影響を与える可能性があります。疑問点がある場合は専門家に相談し、常に最新の法令情報を把握することで、適法かつ持続可能な宿泊事業の運営を実現してください。