不動産売却時の住民税、いくらかかるか知ってる?
不動産が売れてひと安心。売却で得たお金で新しい生活をスタートさせよう――。
不動産売却という大仕事を終えると、肩の荷が下りてそんな気分になることもあるでしょう。しかし、ここで忘れてはいけないのは「税金」の問題です。諸条件はありますが、不動産を売却した場合、所得税と住民税の支払い義務が生じる可能性があります。
不動産を売ったあとに、「まだ手続きが必要なの?」「税金も払う必要があるの?」と慌てないため、不動産売却時に発生する住民税と所得税についてしっかり把握しておきましょう。
所得税と住民税は「譲渡所得」に課税される!
不動産の売却価格が購入時よりも高い場合、「譲渡所得」に対して所得税と住民税が発生します。譲渡所得とは、不動産の売却価格から不動産購入時の価格と不動産売却時に発生した費用(仲介手数料など)を引いた金額のことです。
不動産の売却価格-不動産購入価格-諸費用=譲渡所得 |
譲渡所得が発生した場合、確定申告をする必要があります。不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に済ませましょう。なお、所得税の納付は確定申告のタイミングで完了できますが、住民税の納付は6月から、8月・10月・翌1月の4期に分けて開始されます。6月ごろに住民税納付書が送られてくるので、それに従って納付しましょう。
マイホームを売却した場合最大3,000万円の特別控除を受けられる
先ほど、譲渡所得は、不動産の売却価格から不動産購入時の価格と不動産売却時に発生した費用を引いた金額だとご説明しました。しかし、居住用財産、いわゆる「マイホーム」を売却した場合、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。つまり、譲渡所得の計算式は下記のようになるわけです。
最大3,000万円の特別控除を受けた場合 |
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仲介手数料71万2,800不動産の売却価格-不動産購入価格-諸費用-3,000万円=譲渡所得 |
このことから、不動産を売却しても譲渡所得が発生しないため、所得税・住民税の支払い義務も発生しないケースが少なくないことがわかるでしょう。
所得税と住民税は不動産の所有期間によって税率が異なる
譲渡所得が発生した場合、所得税と住民税の支払い義務が生じます。このとき意識しておきたいのが、不動産の所有期間です。所有期間は、短期譲渡所得(所有期間5年以下)と、長期譲渡所得(所有期間5年超)の2種類に分かれ、それぞれ税率が異なるからです。
なお、ここでは住民税の税率に注目していただければと思います。前述のように住民税の支払い時期は所得税よりあとに開始されるため、住民税について意識していないと「急に住民税納付書が送られてきて慌てた」といった事態になりかねません。
所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 30% | 9% |
長期譲渡所得(所有期間5年超) | 15% | 5% |
具体的な金額をチェック!
譲渡所得に対する所得税、住民税それぞれの税率を理解したところで、具体的な税額をシミュレーションしていきましょう。ここでは、譲渡所得金額を2,000万円とし、短期譲渡所得と長期譲渡所得それぞれの税額を計算していきます。
短期譲渡所得の場合 | |||||
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譲渡所得 | 税率 | 税額 | |||
所得税 | 2,000万円 | 30% | 600万円 | ||
住民税 | 9% | 180万円 | |||
合計 | 780万円 |
長期譲渡所得の場合 | |||||
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譲渡所得 | 税率 | 税額 | |||
所得税 | 2,000万円 | 15% | 300万円 | ||
住民税 | 5% | 100万円 | |||
合計 | 400万円 |
まとめ
不動産売却時には、所得税と住民税の支払いが発生する場合があります。所得税は確定申告時に支払いが済みますが、住民税の支払いは新生活がひと段落ついた6月ころから始まるので、どのくらい住民税が発生するのか、いつから納付を始めればよいのか把握しておくと慌てませんよ。
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