知っておきたい不動産売却と住民税の関係

知っておきたい不動産売却と住民税の関係

知っておきたい不動産売却と住民税の関係

不動産を売却する――。多くの方にとっては不慣れなことが多く、「売却が済んでほっと一安心」ということもあるでしょう。しかし、不動産売却は、不動産を売り買いするだけで終わるものではありません。その後、必要に応じて税金を支払う必要もあるのです。

ここでは、不動産売却で発生する「住民税」に焦点を当て、どのような場合に住民税の支払いが必要なのか、どうやって支払えばよいかについて詳しく見ていきます。

不動産売却で利益が出ると税金が発生する

不動産を売却し、「利益」が発生すると所得税と住民税の支払い義務が生じます。この場合の「利益」とは、不動産の売却価格が不動産を買ったときよりも高かった場合を意味します。

ただし、売却した不動産が「居住財産」、簡単に言えばマイホームであった場合、最大3,000万円の特別控除を受けられます。つまり不動産を売却しても、結果として「利益が出なかった」として、税金を支払わなくて済むケースは決して少なくないのです。

とはいえ、不動産の売却によって税金の支払い義務が発生する可能性は、ゼロではありません。利益が出た場合、確定申告をして税金を支払うための準備をしましょう。確定申告は、不動産を売却した翌年の、2月16日~3月15日に行う必要があります。

普段サラリーマンとして働いている方にとって確定申告はわからないことも多いでしょう。確定申告は準備する書類が多いので、不動産売却で発生した書類は普段からきちんと整理しておく、どの書類が必要か不動産会社に相談しておくなど、事前準備をしておくことをおすすめします。

住民税っていくらかかるの?

前章で、「不動産売却で利益が発生した場合、確定申告をする必要がある」と説明しました。しかし、申告が必要なのは所得税のみ。確定申告をした時点で住民税の申告も済んだことになるので、住民税を個別で申告する必要はありません。

しかし、「まとめて申告するなら、住民税の金額は把握しなくても大丈夫なのでは?」と思うのは少し危険です。と言うのも、所得税の納付は確定申告と同時期の2月16日~3月15日ですが、住民税の支払いは6月に始まるからです。「確定申告をしたから税金の支払いは終わった!」と思い込んでいると、住民税納付書が送られてきたときに慌ててしまう可能性があります。そのため、所得税だけでなく住民税がいくらになるか、きちんと把握しておきましょう。

所得税と住民税の金額は、不動産を売却して得た金額(譲渡価額)から、不動産購入時の価格(所得費)と、不動産会社に支払った仲介手数料など(譲渡費用)を引いた金額(譲渡所得)に対して課せられます。税率は、不動産を所有していた期間によって異なるので注意しましょう。

所得税・住民税の税率
所有期間 所得税率 住民税率
5年以下 30% 9%
5年超 15% 5%
住民税はどうやって支払うの?

住民税の支払いは、確定申告をした翌年の6月から始まります。送られてきた住民税納付書に従い、金融機関で支払いましょう。住民税は6月・8月・10月・翌年1月の4期に分けて納付するか、一括で納付することができます。なお、サラリーマンの場合納付方法に「特別徴収」を選択すれば、毎月の給料から天引きにすることも可能です。

まとめ

不動産の売却にはさまざまな手続きが必要です。さらに、不動産売却によって利益が生じたら、確定申告をしたり、所得税・住民税を納付したりと、必要な手続きは増えていきます。不動産売却をはじめて行う場合、戸惑ってしまうこともあるでしょう。

グリーングラスは、大阪市内でマンション売却を行う不動産会社です。不動産売却において、お客様がどのような手続きを行う必要があるか、保管しておくべき書類は何か、という点もしっかり把握しています。不動産売却を検討している方、売却後の手続きがスムーズに進むか不安がある方は、ぜひご相談ください。

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