少しでも高く売りたいなら仲介売却
想いが詰まったご自身のマンション――どうせ売却するのであれば、できるだけ高く売りたいと考えるのは当たり前です。この際に利用したいのが仲介売却という方法。大阪市のグリーングラスが、マンション売却における仲介売却の特徴やポイントについてご紹介します。
マンション売却で広く用いられている仲介売却とは?
仲介売却は、マンション売却においてもっとも一般的な手法です。売り主様から依頼を受けた不動産会社は、買い主様を探すために売却活動を行います。そのなかで現れた購入希望者と条件をすり合わせながら、最終的に売却契約へと導きます。なお、売却対象のマンションなどの価値などを調べる査定なども行程のなかに含まれます。売却までの期間としては3~6カ月が一般的ですが、1年以上必要となることもあります。
少しでも高く売りたい方におすすめ
仲介売却最大のメリットは、売り主様が自身で売却価格を決められることにあります。マンション売却には仲介売却のほかにも「マンション買取」があります。これは、不動産業者がマンションなどを直接買い取るという方法です。買い主が不動産会社になるため、購入希望者を募る必要もなく、売却活動も不要。かつ短期間のうちにマンションなどを現金化できるというメリットがあります。
一方で、仲介売却のように売却価格を売り主様が決めることはできません。不動産会社との交渉次第ではありますが、一般的に売却価格が安くなると言われています。現在所有の不動産を少しでも高く売りたい場合は、仲介売却を利用しましょう。
媒介契約の役割・目的
不動産会社に媒介売却を依頼した場合には、媒介契約を結ぶことが宅地建物取引業法で義務づけられています。ここには、依頼先や売却額、期間、売却活動の内容、仲介手数料の額とタイミングなどが細かく記載されます。こうした取り決めを行い、それを書面で交付することは仲介にかかわるトラブルを防ぐのに役立ちます。
3種類の媒介契約
媒介契約には3つの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。なお、拘束力の強さは「専属専任媒介契約>専任媒介契約>一般媒介契約」となります。以下では、具体的な内容について解説します。
依頼先 | 売り主様による買い主様探し | 不動産会社の義務 | |
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専属専任媒介 | 1社のみ。他社への依頼はできません。 | 不可。違約金があります。 | REINSへの登録と、1週間に1回以上の報告義務があります。 |
専任媒介 | 1社のみ。他社への依頼はできません。 | 可能。ただし、営業経費などを依頼先に支払う必要があります。 | REINSへの登録と、2週間に1回以上の報告義務があります。 |
一般媒介 | 複数の不動産会社への依頼が可能です。 | 可能です。 | とくにありません。 |